
収入段階と負担限度額認定
介護保険の施設、特別養護老人ホームや老人保健施設、あるいはショートスティの料金は、世帯の収入によって利用料金の負担限度額を軽減できる制度がある。負担限度額認定というのだが。だんだん条件が厳しくなってきている。
看護婦・ケアマネージャーのおいら。介護保険や医療・病気やらの介護や医療、その他の制度もろもろについて勉強がてら書いていこうと思っている。旧病気・介護と医療費・介護費というサイトからこちらに引越ししたので旧サイトの記事も順次こちらに書いていく予定
介護保険の施設、特別養護老人ホームや老人保健施設、あるいはショートスティの料金は、世帯の収入によって利用料金の負担限度額を軽減できる制度がある。負担限度額認定というのだが。だんだん条件が厳しくなってきている。
ショートステイには30日を超えての利用に制限がある。30日を超えてショートスティを継続利用すると事業者としては、減算の対象となり、通常利用より損をすることになるのだ。ショートスティ利用の30日越えにおける減算ってどんなものなんでしょうか?
よく、ショートスティというけれど、ショートスティにも種類がある。しかも大きく分けて3つ。さらに、要支援の人と要介護の人でそれぞれショートスティの正式名称が違う。
ショートステイ(短期入所)の入所期間には日数制限がある。 しかも2種類。 今日はショートステイ(短期入所)の入所期間制限についてのお話をひ...
介護保険の加算のうち、看護体制加算というのがある。 この中で、H30年看護体制加算Ⅲ・看護体制加算Ⅳというのができた。 これ、対象となるの...
ショートスティの30日越え減算。 一体どうすれば、回避できるか?ショートスティの30日越えと認定される条件 ショートステイの減算対象となる...
介護保険には「要支援」「要介護」「非該当」の3つの段階があるんだ。 このうち介護保険でサービスを受けることができるのは「要支援」と「要介護...
ショートステイの30日越えを受けると施設側が損をする。 基本的にショートステイは月30日が最長。 最後の1日を自費にする手もあるが、それを...