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手帳はなくとも障害者控除は受けることができる

障害者控除と介護度 介護保険
障害者控除と介護度
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 確定申告や年末調整などの障害者控除は障害者手帳を持っている人が障碍者控除の対象になる。

 でも、65歳以上で、介護保険の介護度がついている人なら、障害者手帳がなくても障害者控除の対象となる可能性があるよ。

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そもそも障害者控除とは何か?

「障害者控除」は、障害のある人やその家族が受けることのできる制度。

 障害者控除を受けることで、課税所得が減るので、所得税や住民税、相続税などの税金の負担を減らすことができる。

 本人だけでなく同じ家計内で生活している家族も障害者控除の対象となる。

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障害者控除の種類

 障害者控除には以下の3種類がある。

障害者控除→除控除額:所得税27万円、住民税26万円
特別障害者→控除額:所得税40万円、住民税30万円
特別障碍者と同居の場合、同居特別障害者として→控除額:所得税75万円、住民税53万円

障害者控除の対象者

 障害者控除の対象になるのは、以下のような人。

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている
身体障害者手帳に身体上の障害があると記載されている
療育手帳の交付を受けている
65歳以上かつ市町村によって障害者控除の対象と認められている
戦傷病者手帳の交付を受けている。

 など

 生計を一にする人(原則として同居していることが条件)であれば、障害者本人でなくても控除を受けることができる。

 わかりにくいのは「65歳以上かつ市町村によって障害者控除の対象と認められている」人。

特別障害者の対象者

特別障害者の対象になるのは、以下のような人。

重度の知的障害がある
身体障害者手帳の等級が1級もしくは2級
精神障害者保健福祉手帳の等級が1級
原子爆弾被害者の認定を受けている
寝たきりで複雑な介護を必要としている 

 など

 障害者控除の対象者同様、生計を一にする人(原則として同居していることが条件)であれば、障害者本人でなくても同居特別障害者として控除を受けることができる。

「65歳以上かつ市町村によって障害者控除の対象と認められている人」の範囲

 障害者控除の対象である「65歳以上かつ市町村によって障害者控除の対象と認められている」というのはどういう人か?

 「65歳以上かつ市町村によって障害者控除の対象と認められている」というのは

障害者手帳の交付を受けていない65歳以上の人
申請により身体の障害または認知症の状態が一定の基準に該当すると市区町村から認定された人

 のこと。

 では「申請により身体の障害または認知症の状態が一定の基準に該当すると市区町村から認定された人」とは?

 市町村によって違いがあるのかもしれないが、一例をあげると

障害者・・・身体障害者(3~6級)に準ずる人
屋内での生活はおおむね自立しているが、介助なしには外出しない。
特別障害者・・・身体障害者(1級、2級)に準ずる人
次の状態よりも障害の重い方
屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ。
障害者・・・知的障害者(軽度・中度)に準ずる人
認知症などがあり、日常生活に支障をきたすような症状又は行動及び意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。
特別障害者・・・知的障害者(重度)に準ずる人
次の状態よりも障害の重い方
日常生活に支障をきたすような症状又は行動及び意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。

 「申請により身体の障害または認知症の状態が一定の基準に該当すると市区町村から認定された人」の基準となるのが、介護保険の認定の結果。

 なので、市町村によっては違いがあるかもしれない。

 一例をあげれば

介護保険の介護度(要介護1~5)がついた人。

1.介護申請をして、要介護1~5が付いた人に、介護保険証と一緒に、「障害者控除対象者認定書の交付申請書」というのが送られてくる。

2.「障害者控除対象者認定書の交付申請書」を記載して、市に送り返す。

3.市町村は介護保険情報をもとに審査を行い、対象であれば、「障害者控除対象者認定書」を送り返す。

 確定申告などに使うのは、この「障害者控除対象者認定書」。

4.「障害者控除対象者認定書」を添えて、年末調整や確定申告で障害者控除や特別障碍者控除を申請する。

 という流れになる。

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