境界層制度は正確には「生活保護境界層措置」という。
「生活保護境界層措置」生活保護とは、ちょっと違うのだ。
でも、生活保護と無関係ではない。
というちょっとわかりにくい制度。
「生活保護境界層措置」は生活保護を申請しないと受けられない
「生活保護境界層措置」は、生活保護を申請しないと受けられない。
さらに、生活保護を却下されないとこれまた「生活保護境界層措置」の対象にならない。
「生活保護境界層措置」とは一体何か
「生活保護境界層措置」は
介護保険制度においては、(中略)本来適用されるべき基準等を適用すれば生活保護を必要とするが、より負担の低い基準等を適用すれば生活保護を必要としない状態となる者については、当該より低い基準等を適用することとしている(当該措置を以下「境界層措置」という。)。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc4133&dataType=1&pageNo=1
という、とても分かりにくい説明が厚労省から出ている。
これを言い換えると
介護保険のサービス費用や介護保険料について、本来の所得段階における負担額や保険料を支払うと生活保護を必要とするが、「より負担の低い基準等を適用すれば生活保護を必要としない状態」となる場合に、より低い基準を適用して負担を軽減する制度です。
https://www.city.tsushima.lg.jp/smph/fukushi/kaigohoken/kaigo-kyokaiso.html
もっとわかりやすく言えば
ということになる。
「生活保護境界層措置」の対象となる介護サービス
「生活保護境界層措置」の負担額の軽減を受けることのできる介護サービスは
といったもの。
ほかにも市町村によって違う項目があるかもしれない。
「生活保護境界層措置」を受けるには
「生活保護境界層措置」を受けるときには下のような流れをとる。
1.〔生活保護の申請〕
2.〔生活保護の申請が却下〕
3.〔福祉事務所等の決定により、境界層措置が必要と認める〕
4.〔境界層該当証明書等の交付を受ける〕
という流れになる。
実際に介護保険サービスの自己負担額を少なくするには
5.「境界層該当証明書」を持って、市町村の介護保険の窓口に行く。
6.〔負担限度額認定申請の手続き〕を行う。
ということになる。
実際にどんな人が「生活保護境界層措置」の対象になるかというと
などがここに当たる可能性が高い。
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