介護保険の介護度判定の基準の一つに「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」というのがある。
「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」は認定調査員および主治医が判定する。
障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)
介護保険の寝たきり度(日常生活自立度)は大きく分けて「自立」「生活自立」「準寝たきり」「寝たきり」に分けられる。
さらに、「生活自立」「準寝たきり」「寝たきり」は状態によって2から4つに細かく分類されている。
自立
- 何の障害もない自立した人
生活自立ランク
- J1
何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する 。
交通機関等を利用して外出する。 - J2
何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する。
隣近所へなら外出する
準寝たきりランク
- A1
屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない。
介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する - A2
屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない。
外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている。
寝たきりランク
- B1
屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であ るが、座位を保つ。
車いすに移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う。 - B2
屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であ るが、座位を保つ。
介助により車いすに移乗する。 - C 1
日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する。
自力で寝返りをうつ。 - C2
日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する。
自力では寝返りもうてない。
介護度と寝たきり度はイコールではないが
寝たきり度は介護度とはイコールではないが、介護度に影響を与えるものなのは確か。
また、この寝たきり度によっては、自治体のおむつ代の助成や確定申告の医療費控除の対象になるかどうかの判断の一助になったりする。
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