介護保険におけるグループホーム「認知症対応型共同生活介護」とか「認知症高齢者グループホーム」ともいわれるが、名前の通り、認知症の高齢者を対象にしている。
さて、この介護保険のグループホームについて、もうちょっと詳しく見てみよう。
介護保険におけるグループホームとはどんなものか?
介護保険におけるグループホームは、認知症(痴呆症)の症状を持ち、病気や障害で生活に困難を抱えた高齢者が、専門スタッフの援助を受けながら1ユニット(5~9人)で共同生活する介護福祉施設のことを言う。
グループホームの入居条件
- 原則65歳以上。
- 「要支援2」または「要介護1」以上の介護認定を受けている。
- 施設の所在地と同じ市区町村の住民である(施設と同一地域内に住民票がある)
以上がグループホームの入居条件。
医療行為は行わないのが原則なので、入居時に医療行為が必要となるような人は、入居の基準ではじかれる可能性もある。
グループホームの基準
グループホームの設置基準は介護保険法で決められている。
グループホームの立地
住宅地など利用者の家族・地域住民との交流の機会が確保できる地域であること。
病院又は入所型施設の敷地外にあること。
グループホームの定員
- 1ユニット(生活単位)あたりの定員は5人以上9人以下。
- 事業所全体で最低4人以上。
- 共同生活住居一カ所あたりの定員は2人以上10人以下
既存建物を利用する場合には2人以上20人以下。
グループホームの居室
- 1居室の定員は基本1人(個室)。
- 居室の面積は収納設備等を除いて7.43㎡(約4.5帖)以上。
グループホームの共有設備
- 居室に近接して相互交流ができるリビングや食堂などの設備を設けること。
- 台所、トイレ、洗面、浴室は10名を上限とする生活単位(ユニット)毎に区分して配置されること。
グループホームの職員の配置基準
- 管理者は専従で常勤の1名を配置。
3年以上の認知症介護経験があること。
計画作成担当者との兼務も可能。 - 計画作成担当者 は介護計画を作成する。
計画作成担当者のうち1名以上は介護支援専門員(ケアマネージャー)であること。 - 介護スタッフは 24時間常駐。
常勤換算で利用者3名に対して1名以上配置(3:1)する。
夜間は利用者の人数に関係なく常時1名以上が配置されていること。 - 代表者は施設の従業者かホームヘルパーとして3年以上の介護経験がある人、もしくは保健医療福祉サービスの事業経営経験がある人。
- 医療・看護スタッフは原則配置なし。
グループホームによって配置しているところも有る。
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