ショートステイ(短期入所)の入所期間には日数制限がある。
しかも2種類。
今日はショートステイ(短期入所)の入所期間制限についてのお話をひとつ。
ショートステイ(短期入所)の入所期間制限
- 短期入所の累積利用日数は、その要介護認定期間のおおむね半数を超えてはいけない。
- 短期入所は連続して30日を超えて利用してはいけない。
短期入所(ショートステイ)の累積利用日数制限
「短期入所の累積利用日数は、その要介護認定期間のおおむね半数を超えてはいけない。」
では、要介護認定期間はどこを見ればわかるか?
要介護認定期間と短期入所(ショートステイ)の累積利用日数
介護保険の保険証を見てみてほしい。
必ず「認定の有効期間」というところに「○年×月△日から●年■月▲日」と書いてあるはず。
この期間の中でショートステイ(短期入所)の入所日数の累積が半数を超えてはいけない。
ということ。
介護保険証の有効期間が1年間(365日)であった場合、ショートステイ(短期入所)の入所日数の累積が182日を越えるとNGということになる。
事情によっては累積利用日数半数越えでも利用できる
とはいえ累積利用日数の制限は、利用者や家族の状況などにより特に必要と認められる場合は解除できる。
虐待や介護者が何らかの事情で介護できなくなり、このままだと命に係わるなど事情によっては累積利用日数半数越えでもショートステイ(短期入所)を利用できる。
累積利用日数半数越えでもショートステイ(短期入所)を利用できるケース
- 利用者が認知症であること等により、同居している家族による介護が困難な場合
- 同居している家族等が高齢、疾病であること等を理由として十分な介護ができない場合
- その他やむ得ない理由により、居宅において十分な介護を受けることができないと認められる場合
居宅というのは「自宅で生活する」といったような意味合いだ。
多少市町村によって条件は違うし、手続きの方法も違う。
が、どうしてもというときにはケアーマネージャーに相談してみるといい。
ケアマネージャーの理由書記載などで利用を認めているケースがあるようだ。
どうしてもショートスティを利用しなければ命に係わるなんて場合はケアマネに相談すれば何とかなるかも
ショートステイ(短期入所)の連続して30日を超え利用
「短期入所は連続して30日を超えて利用してはいけない。」
これがショートステイ(短期入所)の原則。
ただし、この場合でも「31日目を自己負担にする(介護保険の対象外にする)という非常手段もある。
この場合、31日目は介護保険を利用しないので全額自己負担。
32日目は1日目として換算されることになる。
ショートステイを1日自己負担で利用した場合の金額
ショートステイを1日自己負担で利用した場合の金額は介護度や施設の内容によって金額に差が出る。
要支援1で最低6,240円/日。
要介護5で最低10,900円/日。
まあ、素泊まりのビジネスホテルと同じ位の金額で介護つきなんだから、割安ではあるけど。
市町村や施設独自の減額などがある場合、もっと安くなることもある
月の利用限度額にもご注意
介護保険は介護度によって月の利用限度額というのが決まっている。
この「月の利用限度額」を超えた部分も全額自己負担となる。
ショートステイ(短期入所)だけの利用の場合あまり問題にならないケースが多いようだが、ほかのサービスがその月に入っている場合などは利用限度額を超えてしまうケースもある。
ショートステイ(短期入所)の空きは少ない
とはいえ、実はショートステイ(短期入所)は使いたいと思っても空いている場合が少ない。
申し込みは利用する月の2ヶ月前というところがほとんど。
利用前の3か月なんてことも珍しくない
その場合でも「以前から利用していた人」「前に利用したことがある人」が優先される傾向がある。
施設の負担を考えればそれも当然の話なのだが。
「必要と思ったときには空きが無い」という場合がほとんど。
長期利用云々の前に、必要が無くてもショートステイ(短期入所)を使ってみて入居実績などを作る。
なんてやり方も考えておかないと、いざ必要があったときにショートスティを引き受けてくれる業者がいない。
なんてことになる。
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