介護保険の給付を受けるためには介護度を認定してもらわないといけない。
介護認定というのだ。
今回は介護認定の申請から流れまでについてちょっとご説明。
初めての介護認定の申請
1、市町村の窓口(介護保険課)へ、印鑑・あれば介護保険証をもって介護保険の申請へ。
または、包括支援センターに相談に行くとこの申請作業も代行してくれる。
2、介護保険課で書類を書くと同時に、ケアマネージャーのいる民間の事務所などを紹介してくれる。
ケアマネージャーの斡旋はしていないのでご注意。
最近では、この段階で市町村役場の介護保険窓口から包括支援センターを紹介される場合が多いようだ。
3、市役所で紹介されたケアマネージャーの事務所へ自分で連絡し、ケアマネージャーを選んでおく。
包括支援センターに連絡するといろいろと相談に乗ってくれる。
介護保険が要支援になれば包括支援センターの職員がケアマネージャーの仕事を引き受けてくれる。
要介護なら包括支援センターでケアマネージャーを紹介してくれる。
4、市町村の介護保険課では、後日認定調査のために、調査員が自宅や病院に調査に訪問する。
日程については、後日市町村役場から連絡が行くので、都合のいい日時を打ち合わせる。
5、同時に、市町村から、主治医に「主治医に意見書」という書類が送付される。
6、認定調査の書類と主治医の意見書が出た時点で、市町村の会議にかけられて、要介護度が決定され、介護保険証や通知が郵送で送られてくる。
7、ケアマネージャーと連絡を取り合り、介護度にあわせたケアを組み立ててもらう。
*介護保険のケアの組み立ては、要介護度が決まらなくても行うことができる。
介護保険のサービスを受けることもできる。
ただし、見込みでケアを受けて、要介護度が低く、サービスを要介護度の点数以上に受けていた場合、オーバーした分は自費負担になる。
介護保険の更新の手続き
介護保険の介護度は期限が決まっている。
この期限が切れる前に再度申請して訪問調査を受ける。
主治医意見書とあわせて、再度介護度の認定会議が開かれる。
この繰り返し。
更新手続きのときは市町村から通知が郵送されてくるが、ケアマネージャーが付いている場合、望めばケアマネージャーが更新申請の手続きをしてくれる。
ケアマネージャーの費用は無料
ケアマネージャーさえ決まっていれば、いろいろと面倒な介護保険の手続きをケアマネージャーが代行してくれる。
ちなみにこのケアマネージャーの費用は利用者負担は無いので安心して利用してもらってOK。