介護保険料を滞納した場合、結構苦労することになる。
今回の話題は、介護保険料を滞納するとどうなるか?というお話をしたい。
介護保険料を滞納すると手数料などがかかる
介護保険料を滞納すると、納付期限以降20日以内に督促状が届く。
この場合、督促手数料、延滞金が本来の介護保険料に上乗せされる。
督促手数料、延滞金の額は、自治体(市町村町)によって違いがある。
大体は督促手数料は、督促状一通につき70円~100円。
延滞金は期限の翌日から1ヵ月を経過するまでは延滞した保険料の約7%、1ヵ月を経過した日からは延滞した保険料の約14%などとなっているところが多い。

滞納すればするほど、保険料を払う額が多くなる
介護保険料を滞納すると介護サービスを受けたときの自己負担が増える
介護保険料を滞納した場合、いざ介護保険のサービスを受けたときに、介護費用の自己負担が高くなる可能性が高い。
最終的には、介護保険のサービスを受けることが難しくなる。
また、場合によっては、財産の差し押さえなども発生する。
1年〜1年6ヵ月の滞納
いったん介護サービスの費用を全額(10割)支払う。
その後、申請をし保険給付分9割(一定以上の所得がある方は8割または7割)が戻ってくる。
1年6か月以上2年未満の滞納
いったん介護サービスの費用を全額(10割)支払う。
その後、申請をしても保険給付分9割(一定以上の所得がある方は8割または7割)は一部又は全額が戻ってこない。
2年以上の滞納
介護保険料未納期間に応じて自己負担が10年間3割(一定以上の所得のある方が滞納した場合、自己負担が4割)に引き上げらる。
高額介護サービス費の支給が受けられなくなる。
高額医療合算介護(予防)サービス費も受けられない。

滞納する期間が長いと介護サービスの自己負担がまし、最終的には介護保険のサービスを受け続けることが難しくなる
払えなくなりそうなら即市町村町の窓口へ
介護保険料を払えなくなりそうなら、すぐに、市町村町の介護保険の窓口へ相談に行くこと。
事情によっては、介護保険料の減免や徴収猶予に応じてくれたりする。

介護保険料を滞納する前に窓口に相談を!