スポンサーリンク

介護保険料を滞納するとどうなるか?

シェアする

介護保険料の滞納

 介護保険料を滞納した場合、結構苦労することになる。

 今回の話題は、介護保険料を滞納するとどうなるか?というお話をしたい。

介護保険料を滞納すると手数料などがかかる

 介護保険料を滞納すると、納付期限以降20日以内に督促状が届く。

 この場合、督促手数料、延滞金が本来の介護保険料に上乗せされる。

 督促手数料、延滞金の額は、自治体(市町村町)によって違いがある。

 大体は督促手数料は、督促状一通につき70円~100円。

 延滞金は期限の翌日から1ヵ月を経過するまでは延滞した保険料の約7%、1ヵ月を経過した日からは延滞した保険料の約14%などとなっているところが多い。

管理人ゆう
ゆう

滞納すればするほど、保険料を払う額が多くなる

 

介護保険料を滞納すると介護サービスを受けたときの自己負担が増える

 介護保険料を滞納した場合、いざ介護保険のサービスを受けたときに、介護費用の自己負担が高くなる可能性が高い。

 最終的には、介護保険のサービスを受けることが難しくなる。

 また、場合によっては、財産の差し押さえなども発生する。

1年〜1年6ヵ月の滞納

 いったん介護サービスの費用を全額(10割)支払う。

 その後、申請をし保険給付分9割(一定以上の所得がある方は8割または7割)が戻ってくる。

1年6か月以上2年未満の滞納

 いったん介護サービスの費用を全額(10割)支払う。

 その後、申請をしても保険給付分9割(一定以上の所得がある方は8割または7割)は一部又は全額が戻ってこない。

2年以上の滞納

 介護保険料未納期間に応じて自己負担が10年間3割(一定以上の所得のある方が滞納した場合、自己負担が4割)に引き上げらる。

 高額介護サービス費の支給が受けられなくなる。

 高額医療合算介護(予防)サービス費も受けられない。

管理人ゆう
ゆう

滞納する期間が長いと介護サービスの自己負担がまし、最終的には介護保険のサービスを受け続けることが難しくなる

 

払えなくなりそうなら即市町村町の窓口へ

 介護保険料を払えなくなりそうなら、すぐに、市町村町の介護保険の窓口へ相談に行くこと。

 事情によっては、介護保険料の減免や徴収猶予に応じてくれたりする。

 介護保険料の減額は、「介護保険料の滞納をしていない」ことを条件にしていることが多いので、滞納する前に、窓口に行くのがポイント。
管理人ゆう
ゆう

介護保険料を滞納する前に窓口に相談を!