介護費用の自己負担が高額になった場合に役立つ「高額介護(介護予防)サービス費」という制度。
介護保険での、介護費用の負担を軽減するための制度の一つだ。
高額介護(介護予防)サービス費
介護費用の自己負担が、一定の額を超えたときには、後からお金が戻ってくる。
それが、「高額介護(介護予防)サービス費」。
同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合計の介護費用自己負担額が高額介護(介護予防)サービス費の対象となる。
令和3年8月の介護サービス利用分から、「現役並み所得者」の負担上限額が医療保険に合わせて細分化され、高齢者の負担上限額が引き上げられた。
高額介護(介護予防)サービス費の負担限度上限額
負担上限額額以上に介護保険サービスの自己負担がかかった場合は、お金が返ってくる。
現役並み所得者(1)課税所得690万円以上 ⇒負担限度上限額:世帯合計14万100円
現役並み所得者(2)課税所得380万円以上690万円未満 ⇒負担限度上限額:世帯合計9万3,000円
現役並み所得者(3)課税所得145万円以上380万円未満⇒負担限度上限額: 世帯合計4万4,400円
一般世帯(住民税課税世帯)⇒負担限度上限額: 世帯合計4万4,400円
住民税世帯非課税 ⇒負担限度上限額:世帯合計2万4,600円
住民税非課税世帯のうち、合計所得金額(収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除・医療費控除等の控除をする前の所得金額)と課税年金収入額(国民年金・共済年金などの課税対象となる種類の年金収入額、障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれない)の合計が80万円以下⇒負担限度上限額:個人:1万5,000円、世帯:2万4,600円
住民税世帯非課税で老齢福祉年金を受給している⇒負担限度上限額:個人:1万5,000円、世帯:2万4,600円
生活保護受給者⇒負担限度上限額: 個人:1万5,000円
高額介護(介護予防)サービス費の手続き
高額介護(介護予防)サービス費の手続きの窓口は市町村区。
手続きの詳細は、自治体によって変わっている場合があるので、各々の住んでいる市町村区に問い合わせを!
ゆうのぶちゃけばなし
高額介護(介護予防)サービス費は世帯単位の所得、介護費用の自己負担額が基準になっている。
なので、収入の比較的低い高齢者・介護を必要とする人同士で世帯を構成したほうが、限度額が低くなる。
要は収入の比較的低い高齢者・介護を必要とする人同士で世帯を構成したほうが、特になる。
それなりに収入のある娘や息子と同居して1つの世帯にしちゃうと…。
損
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