記事内に広告が含まれています。

要支援の人はどんな介護サービスを受けることができるか?

要支援 介護保険
この記事は約2分で読めます。

 介護保険には「要支援」「要介護」「非該当」の3つの段階があるんだ。

 このうち介護保険でサービスを受けることができるのは「要支援」と「要介護」の人。

 「要支援」の人と「要介護」の人では介護保険の対象となるサービスが違う。

 また、「要介護」の人でも介護度によって介護保険の対象となるサービスが違ってくる。

 今回は介護保険のサービスの内どのようなものなら要支援の人が利用できるかについて。

PR

要支援と要介護の介護サービスの名称の違い

  • 要支援の人が介護保険で受けることのできるサービスを予防給付という。
  • 要介護の人が介護保険で受けることのできるサービスは「介護給付」という。
PR

要支援の人が受けることのできる介護保険サービス

 要支援の人が介護保険で受けることのできるサービスを予防給付という。

 以下の介護サービスを利用できる。

  • ケアマネジメント
  • 訪問介護(ホームヘルパーの派遣)
  • 訪問入浴
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
  • 通所介護(デイサービス)
  • 通所リハビリテーション(デイケア)
  • 所生活介護(ショートステイ)
  • 福祉用具貸与(福祉用具のレンタル)
     ただし、介護保険対象の品でも医師の指示が必要な場合もある。
     基本的に対象となるのは「手すり」「スロープ」「歩行補助つえ」。
  • 福祉用具販売(特定介護予防福祉用具購入費支給)
  • 住宅改修
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
     要支援1の人は利用できない。

要支援の人が受けることのできない介護保険サービス

  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 介護療養型医療施設サービス(療養病床等)
  • 介護老人保健施設サービス(老人保健施設)
  • 福祉用具貸与の内「車いす」「車いす付属品」「特殊寝台(介護用ベッド等)」「特殊寝台付属品」「床ずれ防止用具」「体位変換器(エアーマット等)」「歩行器」「認知症老人徘徊感知機器 」「移動用リフト(つり具の部分を除く)」「自動排泄処理装置」は医師の指示が必要。
  • 介護老人福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設サービス(老健)

要支援者の介護サービスのまとめ

 要支援の人は利用できる介護サービスに制限がある。

 これをまとめると。

  • 特別養護老人ホーム(特養)の入所
  • 老人保健施設(老健)の入所
  • 福祉用具レンタルの一部
  • 巡回型の介護看護のサービス
  • 療養病床

 などが利用できないということになる。

コメント

タイトルとURLをコピーしました