介護保険には「要支援」「要介護」「非該当」の3つの段階があるんだ。
このうち介護保険でサービスを受けることができるのは「要支援」と「要介護」の人。
「要支援」の人と「要介護」の人では介護保険の対象となるサービスが違う。
また、「要介護」の人でも介護度によって介護保険の対象となるサービスが違ってくる。
今回は介護保険のサービスの内どのようなものなら要支援の人が利用できるかについて。
要支援と要介護の介護サービスの名称の違い
- 要支援の人が介護保険で受けることのできるサービスを予防給付という。
- 要介護の人が介護保険で受けることのできるサービスは「介護給付」という。
要支援の人が受けることのできる介護保険サービス
要支援の人が介護保険で受けることのできるサービスを予防給付という。
以下の介護サービスを利用できる。
- ケアマネジメント
- 訪問介護(ホームヘルパーの派遣)
- 訪問入浴
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 所生活介護(ショートステイ)
- 福祉用具貸与(福祉用具のレンタル)
ただし、介護保険対象の品でも医師の指示が必要な場合もある。
基本的に対象となるのは「手すり」「スロープ」「歩行補助つえ」。 - 福祉用具販売(特定介護予防福祉用具購入費支給)
- 住宅改修
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
要支援1の人は利用できない。
要支援の人が受けることのできない介護保険サービス
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 夜間対応型訪問介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 介護療養型医療施設サービス(療養病床等)
- 介護老人保健施設サービス(老人保健施設)
- 福祉用具貸与の内「車いす」「車いす付属品」「特殊寝台(介護用ベッド等)」「特殊寝台付属品」「床ずれ防止用具」「体位変換器(エアーマット等)」「歩行器」「認知症老人徘徊感知機器 」「移動用リフト(つり具の部分を除く)」「自動排泄処理装置」は医師の指示が必要。
- 介護老人福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設サービス(老健)
要支援者の介護サービスのまとめ
要支援の人は利用できる介護サービスに制限がある。
これをまとめると。
- 特別養護老人ホーム(特養)の入所
- 老人保健施設(老健)の入所
- 福祉用具レンタルの一部
- 巡回型の介護看護のサービス
- 療養病床
などが利用できないということになる。
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