介護保険のサービスを使おうと思った場合、介護度によって使えるサービスが違ってきたりする。 介護保険の介護度の中にも「要介護」と「要支援」というのがある。 介護保険の介護度についてちょっと調べてみよう。
要介護と要支援
介護保険の介護度には「要支援」と「要介護」という2種類がある。
要支援とは?
要支援は「社会的支援を要する状態」とみなされた人のこと。
- 歩行や立ち上がりは不安定だが、身の回りのことはほぼ自分でできる
- 食事や排泄はほぼ自分でできる
- 心身機能を保持・向上させる支援が必要
- 居室の掃除などの身の回りの世話の一部に何らかの介助が必要
という人が要支援となる。
要支援も2種類ある
要支援にも2種類ある。
要支援1と要支援2の人の違いは↓ 「1の人は2の人より支援の度合いが少なくてよいだろう」と市町村で判断された人。 この要支援の人のケアマネジメントを行うのが包括支援センターの役割のひとつだ。
要介護度は5段階
要介護度は「要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」の5段階がある。 数字が少ないほうが介護の度合いが少ない人の介護度。 数字が多くなれば介護の度合いが大きいということになる。 この、要介護度1から5の人のケアマネジメントを行うのが、いわゆるケアマネージャーの役割。
非該当という人も
介護保険の認定を受けても日常生活の自立度が高いとみなされた人は「非該当」ということになる。 非該当になった人は介護保険で介護サービスを受けることができない。 ただし、市町村によって「非該当」の人に対する生活援助のサービスがあったりする。 この非該当の人のケアマネジメントをするのも包括支援センターの役割のひとつ。
介護度によって使えない介護保険のサービスがある
介護度によって介護保険で使うことのできる月のサービス限度額が違うというのはみんなが知っていると思う。 が介護度によって使えない介護サービスというのもある。 ここがちょっとわかりにくいところ。 明日は介護度によって介護保険が使えるサービス、使えないサービスについて調べてみようと思う。