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介護保険申請-昔送られてきた介護保険証が見つからない

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 いざ介護保険のサービスを受けようと思ったら「介護保険証が見つからない」。

 まあ、よくある話。

 介護保険証をなくしても、焦らなくても大丈夫。

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65歳過ぎると介護保険証が送られてくる

 65歳になると、住んでいるところの市役所から、「介護保険証」が送られてくる。

 介護認定を受けていなければ、介護度の欄や限度額・認定期間の欄は空欄、介護保険被保険者番号と住所生年月日・保険者だけが記載された介護保険証だ。

 介護保険サービスを受けるようにならないと、まあ、あまり必要でないので、どこにしまったか、いざとなるとわからない。

 ということがままある。

 でも、この65歳で送られてくるからの介護保険証、それほど重要視しなくても大丈夫。

 また、介護保険サービスを受けようと思っていったん認定を受けたけど、その期限が切れて、前の介護保険証をなくしてしまった。

 なんてときも、問題ない。

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介護認定は介護保険証がなくてもできる

 介護保険のサービスを受けるには、まず、介護度を決めてもらう必要がある。

 この介護度を決めてもらうことを「要介護認定」という。

介護認定を受けるには?

 「要介護認定」を受けるには、「介護保険要介護(要支援)認定申請書」を介護保険サービスを受けたい人がいる場所の市役所(区役所)に出せばよい。

 また、地域包括支援センターに相談すると、代理で申請してくれる。

 「介護保険要介護(要支援)認定申請書」を出すと、認定調査員が訪問調査をし、市町村が主治医に意見書をお願いしてくれる。

「介護保険要介護(要支援)認定申請書」の出し方

 「介護保険要介護(要支援)認定申請書」はサービスを受ける人の住所のある市町村役場に行って、「介護保険要介護(要支援)認定申請書」を記入して提出する。

 「介護保険要介護(要支援)認定申請書」自体は、市町村の窓口に置いてある。

「介護保険要介護(要支援)認定申請書」提出時必要なもの

 「介護保険要介護(要支援)認定申請書」の提出時に必要なものは、要は、「介護保険要介護(要支援)認定申請書」を記入するために必要なもの。

  • 本人の住所・氏名・生年月日
  • 本人の署名(「介護保険要介護(要支援)認定申請書」の下のほうの欄に、プライバシー保護の条項があり、その部分に本人の署名が必要。本人の署名ができなければ、代理人の署名。)
  • 主治医の名前・住所・連絡先
  • 認定調査時に立ち合いができるか否か、誰かに立ち合いを頼むか、立ち合いがある場合調査日の調整のための連絡先

 どうしても必要なのは、この項目だけ。

 「介護保険要介護(要支援)認定申請書」にはマイナンバーや介護保険被保険者番号などの記入欄もあるが、記載しなければならないというわけではない。

 というわけで、初めて介護申請をするときには介護保険証は必ずしも必要ではない。

大事なのは認定結果の通知と要介護度・認定期間が記載された「介護保険証」

 認定調査が終わるとコンピューターによる一次審査、主治医意見書を加味した二次審査を行って、介護度が決まる。

 この間、1か月以上。

 長い…。

 まあ、介護度が決まると、「認定結果の通知」というのが郵送される。

 この「認定結果の通知」は介護保険証ができるまでの、介護保険証の代わりになるもの。

 介護保険証が送られてくるまでは、大事に取っておく。

 しばらくすると、介護度・認定期間の記載された「介護保険証」が送られてくる。

 この、介護度・認定期間の記載された「介護保険証」は介護サービスを受ける際には必ず必要なものなので、できれば、なくさないようにしたい。

介護度が決まらなくても

 申請から要介護度が決まるまで、結構な時間がかかる。

 その間、介護保険サービスを受けることができないか?というと、前倒しで介護サービスを受けることは可能だ。

 が、この話は、また後日。

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