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医療費控除を受けることのできる条件

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 医療費控除は介護や医療にかかったお金を税金の計算から引くことができる制度。

 医療費控除を受けることのできる医療費や介護費用の範囲は意外に広い。

 また、医療費控除は費用の掛かった個人ではなく、他の家族につけることもできる。

 また、通常の医療費控除以外にもセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)という制度もある。

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医療費控除は家族全員の医療費・介護費用を合わせて確定申告しよう

医療費控除は

その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

 となっている。

 要は、住民票上の同一世帯であれば、すべての医療費を合計して、一人の人の確定申告で医療費控除を受けることが可能だ。

 世帯主につける必要もない。

 一番収入のある人につけると、所得税や住民税が安くなる。

医療費控除対象となるのはその年の1月1日から12月31日までにかかった医療費・介護費用。
確定申告期間の3月15日とか2月15日ではないのでご注意。
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幾ら医療費がかかれば医療費控除を受けることができるか?

 医療費控除は

対象となる医療費・介護費用の自己負担部分-生命保険契約などで支給されたお金
10万円以上の部分
最高200万円まで

 が対象。

医療費控除の対象となる医療費

1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価

 健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれない。

2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価

 病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費とならない。

3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価

  治療に直接関係のないものは含まれない。

5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価

 家族や親類縁者はNG。

6 助産師による分べんの介助の対価
7 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
8 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額

9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの

9-1医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの。
 自家用車以外。

9-2医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯などの購入費用

9-3傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代。
 医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、市販されている薬が対象になる。

 ただし、条件もある。

 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を受けるには

セルフメディケーション税制の対象となる市販されている薬であること。
一定の健康診査や予防接種などを行っているとき。

 以上の条件を満たした場合、

 自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の市販の医薬品の代金がセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の対象。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)で控除できる金額

 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)では、薬の購入費用が1万2千円を超える場合利用できる。

 限度額は、8万8千円まで。

通常の医療費控除とセルフメディケーション税制の併用はできない

 セルフメディケーション税制を選択した場合、通常の医療費控除は受けることができなくなるので、ご注意。

領収書は必ず取っておこう

領収書

[領収書]

 医療費控除を受けるためには、医療費や介護費用の領収書が必要。

 通院にかかった交通費などの領収書も必要。

 必ず取っておこう。

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