老後のお金、どうやって管理する?
「考えたこともない」「子供に管理してもらう」という人が大半だと思う。
でも、「老後のお金の管理」真剣に考えておいたほうがいい。
老人虐待で一番多いのは経済的虐待
老人虐待で一番多いのは経済的虐待といわれている。
要するに親の年金とか財産を子供が使ってしまい、年金をもらっている本人が必要な介護や医療を受けられなかったり、生活が成り立たなくなるといったことだ。
同居家族がいると他者の目が届きにくい
ちなみに、息子や娘が高齢者と同居している場合、高齢者だけの世帯より他人の目が届きにくい。
民生委員も行政なども同居家族のいる家庭には入っていけないので、結果、高齢者の経済的虐待に気づきにくいのだ。
子供たちが遠くに住んでいる・子供がいない場合も
子供たちが遠くに住んでいるなどの場合も老後のお金の管理については考えておく必要がある。
子供たちが遠くに住んでいる場合、毎日の金銭管理をしに着てくれるというわけにもいかない。
あるいは、子供がいないなんて人も、自分が元気なうちはいいけれど、一定年齢が過ぎれば、いつ認知症になるか、脳梗塞などになるかわからない。
急にお金の管理ができなくなる。
なんてことがありうるのだ。
老後のお金の管理どんな方法がある?
老後のお金の管理は、元気なうちに考えておく必要がある。
というわけで、老後のお金の管理、どんな方法があるのか考えてみよう。
成年後見人制度
成年後見人制度は「判断能力が低下した場合のお金の管理を人に任せる」といった制度。
裁判所で後見人を選んでもらう。
後見人は家庭裁判所の監査を受けるので、「財産の処分を勝手にする」といった心配が少ない。
成年後見人のデメリットというと「判断能力が低下しないと手続きできない」といったところ。
判断能力が低下する前に任意後見の契約をしておくと、判断能力が低下する前でも様子を見に来てくれたりする。
金銭管理の任意契約
成年後見人制度は「(認知症などで)判断能力が低下」していないと利用できないが、老後の金銭管理ができなくなるのは、認知症に限らない。
たとえば、「脳梗塞で動くことができないが、頭はしっかりしている」とか「白内障で目が見えないが頭はしっかりしている」などという場合。
この場合は「成年後見制度」が利用できない。
なので、任意契約で金銭管理をしてもらう。
という方法がある。
任意契約なので、契約内容に自由が利く。
デメリットは、家庭裁判所の監査を受けたりはしないので、信用できる人に頼む必要がある。
社会福祉協議会の権利擁護事業
社会福祉協議会の権利擁護事業というのもある。
こちらは「契約が結べるだけの判断能力がある人」「財産が一定額以下」といったような制約がある。
字が書けるようなら金融機関にお金を届けてもらうという手も
足が悪くて金融機関に行くことができない。
でも、頭はしっかりしているし、字も書ける。
こんなときには、使っている金融機関に問い合わせる。
金融機関にもよるが、自宅に必要なお金を届けてくれたり、金融機関の手続きに自宅に来てくれたりする。
ちなみに、金融機関によって、「自署が必要」なところと「本人がいれば代理人の記載でもOK」というところといろいろ。
コメント