今やだれでも関係ないといえない介護。
介護離職防止する目的で介護休業制度が平成3年(1991年)に設立された。
平成29年(2017年)1月1日には改正があり、対象範囲が拡大したり、少し使いやすくなった。
介護休業中は会社に給料支払いの義務はないが、雇用保険からの給付がある。
介護休暇収得の条件
介護休業は法律により定められている労働者の権利であり、事業所に規定が無い場合でも、申出により休業することは可能。
「事業主は、労働者が介護休業申出をし、又は介護休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」という法律上の取り決めもある。
介護休業を開始しようとする日の2週間前までに申し出ることが必要。
介護休業の申出が2回連続して撤回された場合には、事業主はそれ以降の介護休業申出について拒むことができる。
介護休業の対象となる家族
事実婚を含む。
以上1から4の対象者は同居別居を問わず介護休業制度利用の対象となる。
5.の場合は、「同居」が条件。
ただし、世帯を同じくしている場合のほか、労働者が介護のために別居していた家族の家に泊り込んだり、介護のために別居していた家族を当該労働者宅に引き取る場合を含める。
介護休業の対象となる要介護状態とは?
介護休業の対象となる要介護状態は、厚生労働省の判定事例としては以下の状態。
「常時介護を必要とする状態が2週間以上の期間にわたり継続する」以下の人。
ただし、介護保険制度における「要介護状態」と必ずしも一致するものではない。
①座位保持(10分間一人で座っていることができる)2支えてもらえればできる(背もたれがあれば一人で座っていることができる場合も含む) 3できない
②歩行(立ち止まらず、座り込まずに5m程度歩くことができる)2何かにつかまればできる 3できない
③移乗(ベッドと車いす、車いすと便座の間を移るなどの乗り移りの動作)2一部介助、見守り等が必要 3全面的介助が必要
④水分・食事摂取 2 一部介助、見守り等が必要(声かけを含む) 3全面的介助が必要
⑤排泄 2 一部介助、見守り等が必要 3全面的介助が必要
⑥衣類の着脱 2 一部介助、見守り等が必要 3全面的介助が必要
⑦意思の伝達 2ときどきできない 3できない
⑧外出すると戻れない 2ときどきある 3ほとんど毎回ある
⑨物を壊したり衣類を破くことがある 2ときどきある 3ほとんど毎日ある
⑩周囲の者が何らかの対応をとらなければならないほどの物忘れがある 2ときどきある 3ほとんど毎日ある
⑪薬の内服 2 一部介助、見守り等が必要 3全面的介助が必要
⑫日常の意思決定 2本人に関する重要な意思決定はできない(ケアプランの作成への参加、治療方針への合意等に、指示や支援を必要とすることをいう。) 3ほとんどできない
と、まあ、割と厳しい条件。
ただし、
この基準に厳密に従うことにとらわれて労働者の介護休業の取得が制限されてしまわないように、介護をしている労働者の個々の事情にあわせて、なるべく労働者が仕事と介護を両立できるよう、事業主は柔軟に運用することが望まれます。
とも言っているので場合によっては上記のケースでなくても認められる可能性はある。
介護休業の対象となる労働者
日雇い労働者以外のすべての労働者が介護休業の対象となる。
男女を問わない。
期間を定めて雇用される者は、申出時点において、次のいずれにも該当すれば介護休業をすることができる。
1.同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
2.取得予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までの間に、労働契約
(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと。
ただし、労使協定がある以下の場合には介護休業の対象外となる。
1)その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者
2)申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
3)1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
介護休業の期間
介護休業の期間は
介護休業期間中であっても社会保険(健康保険、厚生年金保険)の保険料は免除されない。
雇用保険による介護休業中の給付
介護休業中は雇用保険からの介護休業給付金が給付される。
介護休業給付金の金額
給付金額は休業開始時賃金日額×支給日数の67%相当額。
介護休業給付金の支給条件
1.一般被保険者又は高年齢被保険者である。
2.育児休業開始日の前2年間に、賃金支払い基礎日数11日以上の月が12か月以上ある。
3.各支給単位期間(介護休業開始から1か月毎の区切り)に、就業している日数が10日以下である。
4.各支給単位期間において、休業開始時の賃金に比べ、80%未満の賃金で雇用されている。
のすべての条件に当てはまること。
介護休業制度の問題点
介護休業制度があるのは良いが、まだまだ現実的な使い勝手が良いといえない。
介護休業制度の対象となる症状が重いうえに、2週間前の申し出が必要。
介護が必要になってから2週間後には大体一番大変な時期は過ぎてる。
と思うのは、管理人だけだろうか?
まあ、今のところは「ないよりはまし」な制度。
って感じ。
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