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介護保険でレンタルできるものと出来ないもの

福祉用具レンタル 介護保険
福祉用具レンタル
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 介護保険でレンタルできる福祉用具はレンタルしたほうが良い。

 というのが管理人の考え。

 なぜなら、レンタルなら、状態に合わせて借り換えができるし、必要なくなったら解約ができる。

 購入してしまうと、状態が変わった時に処理に困るゴミになってしまう可能性もある。

 では、どんなものが介護保険でレンタルできる?

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介護保険でレンタルできるもの

 介護保険でレンタルできるものは13種類の福祉用具。

 福祉用具のレンタルは正式には「福祉用具の貸与」という。

 なお、介護度によっては「福祉用具の貸与」の対象とならない場合もある。

要支援1からレンタルを利用できる福祉用具

 要支援1からレンタルを利用できる福祉用具は以下のようなもの。

・手すり

 取り付けに工事を伴わない置くだけの手すり。

・歩行器
・歩行補助杖

 松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、多点杖。

・スロープ

 段差解消をするスロープのうち、取り付け工事を伴わないもの。

・自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するもの)

要介護2からレンタルできる福祉用具

 要介護2からレンタルできる福祉用具には以下のようなものがある。

・車いす

 自走用車いす、介助用車いす、電動車いすなど。

・車いす付属品

 クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるもの。

・特殊寝台

 いわゆる介護用のベット。

 足・頭などの上げ下げやベットの高さの調整ができるベット。

・特殊寝台付属品

 マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る

・床ずれ防止用具

 エアー・マットと送風装置又は空気圧調整装置からなるもの。

 水などによって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のウォーターマット等。

・体位変換器

 空気パッド等を身体の下に挿入することにより要介護者等の体位を容易に変換できるもの。

・認知症老人徘徊感知機器

 要介護者等が屋外へ出ようとしたとき等、センサーにより感知し、家族及び隣人へ通報するもの。

・移動用リフト(吊り具を除く)

 床走行式、固定式又は据置式で、身体を吊り上げ又は体重を支える構造を有するもの。

 自力で移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの。

 取り付けに住宅の改修を伴うものを除く。

介護度4からレンタルできる福祉用具

・自動排泄処理装置(便を自動的に吸引するもの)

 センサーがついていて尿又は便が自動的に吸引される。

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病気や状態によっては介護度が低くてもレンタルできることもある

 福祉用具の貸与は介護でによってレンタルできるものが違う。

 だが、条件によっては介護度が低くてもレンタルできる場合もある。

介護度が低くても認められる可能性があるレンタル品

車いす及び車いす付属品

1.日常的に歩行が困難な人

2.日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる人

特殊寝台及び特殊寝台付属品

1.日常的に起き上がりが困難な人

2.日常的に寝返りが困難な人された人

床ずれ防止用具及び体位変換器

1.日常的に寝返りが困難な人

認知症老人徘徊感知機器

1.意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある人

2.移動において全介助を必要としない人

移動用リフト

1.日常的に立ち上がりが困難な人

2.移乗が一部介助又は全介助を必要とする人

3.生活環境において、段差の解消が必要と認められる人

自動排泄処理装置(便を自動的に吸引するもの)

 1.排便が全介助を必要とする人

2.移乗が全介助を必要とする人

疾病・状態により認められる可能性があるケース

・疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に告示で定める福祉用具が必要な状態像に該当する場合。

 例えばパーキンソン病やリウマチの場合。

・疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短時間のうちに告示で定める福祉用具が必要な状態像に該当する場合。

 例えばがんなど急激に悪化する可能性がある状態の場合。

・疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から告示で定める福祉用具が必要な状態像に該当する 場合。

追加条件

 ただし、上記の状態であるだけでは、福祉用具の貸与は利用できない。

 さらに上記の状態が

1)「医師の意見書」に福祉用具の貸与の必要性が記されている。
2)サービス担当者会議が行われ、ケアマネジメントで福祉用具の貸与の必要性が明記されている。
1)2)の状態を市町村が確認している。

 というのが条件になる。

 具体的な手続きとしては、1)2)の書類が市町村に提出され、市町村が認めた場合には、介護度が低くても福祉用具の貸与を利用することができる。

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