介護保険でレンタルできる福祉用具はレンタルしたほうが良い。
というのが管理人の考え。
なぜなら、レンタルなら、状態に合わせて借り換えができるし、必要なくなったら解約ができる。
購入してしまうと、状態が変わった時に処理に困るゴミになってしまう可能性もある。
では、どんなものが介護保険でレンタルできる?
介護保険でレンタルできるもの
介護保険でレンタルできるものは13種類の福祉用具。
福祉用具のレンタルは正式には「福祉用具の貸与」という。
なお、介護度によっては「福祉用具の貸与」の対象とならない場合もある。
要支援1からレンタルを利用できる福祉用具
要支援1からレンタルを利用できる福祉用具は以下のようなもの。
取り付けに工事を伴わない置くだけの手すり。
松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、多点杖。
段差解消をするスロープのうち、取り付け工事を伴わないもの。
要介護2からレンタルできる福祉用具
要介護2からレンタルできる福祉用具には以下のようなものがある。
自走用車いす、介助用車いす、電動車いすなど。
クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるもの。
いわゆる介護用のベット。
足・頭などの上げ下げやベットの高さの調整ができるベット。
マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る
エアー・マットと送風装置又は空気圧調整装置からなるもの。
水などによって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のウォーターマット等。
空気パッド等を身体の下に挿入することにより要介護者等の体位を容易に変換できるもの。
要介護者等が屋外へ出ようとしたとき等、センサーにより感知し、家族及び隣人へ通報するもの。
床走行式、固定式又は据置式で、身体を吊り上げ又は体重を支える構造を有するもの。
自力で移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの。
取り付けに住宅の改修を伴うものを除く。
介護度4からレンタルできる福祉用具
センサーがついていて尿又は便が自動的に吸引される。
病気や状態によっては介護度が低くてもレンタルできることもある
福祉用具の貸与は介護でによってレンタルできるものが違う。
だが、条件によっては介護度が低くてもレンタルできる場合もある。
介護度が低くても認められる可能性があるレンタル品
1.日常的に歩行が困難な人
2.日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる人
1.日常的に起き上がりが困難な人
2.日常的に寝返りが困難な人された人
1.日常的に寝返りが困難な人
1.意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある人
2.移動において全介助を必要としない人
1.日常的に立ち上がりが困難な人
2.移乗が一部介助又は全介助を必要とする人
3.生活環境において、段差の解消が必要と認められる人
1.排便が全介助を必要とする人
2.移乗が全介助を必要とする人
疾病・状態により認められる可能性があるケース
例えばパーキンソン病やリウマチの場合。
例えばがんなど急激に悪化する可能性がある状態の場合。
追加条件
ただし、上記の状態であるだけでは、福祉用具の貸与は利用できない。
さらに上記の状態が
というのが条件になる。
具体的な手続きとしては、1)2)の書類が市町村に提出され、市町村が認めた場合には、介護度が低くても福祉用具の貸与を利用することができる。
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