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要支援の訪問介護(ホームヘルパー)派遣

要支援 介護保険
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 介護保険の認定で介護度が要支援と認定された。

 要支援なのでホームヘルパーのサービスが使えるね。

 でも、要支援の人の訪問介護(ホームヘルパー)派遣は八日以後の人の訪問介護(ホームヘルパー)派遣とちょっと違うのだ。

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要支援の訪問介護(ホームヘルパー)派遣

身体介護と生活援助の区別が無い

 要支援の人の訪問介護(ホームヘルパー)派遣には「身体介護」と「生活援助」の区別がない。

 要介護の人の訪問介護(ホームヘルパー)派遣は「身体介護」と「生活援助」があるのだが、要支援の人の訪問介護(ホームヘルパー)派遣には「身体介護」と「生活援助」の区別が無い。

  • 身体介護⇒入浴、排泄、食事、着替えなどの介護といった身体に直接触れて行う介護のこと。
     具体的には
    ・入浴の介助 ・排泄の介助(便器の使用介助やおむつ交換など)・ 食事の介助 ・着替えの介助 ・清拭(せいしき 体を拭くこと)・ 身体整容(洗顔・歯磨き)・ 体位変換介助・ 起床や就寝の介助・ 移動の介助・ 外出介助・ 服薬介助(薬を飲ませること)
  • 生活援助⇒調理、洗濯、掃除、買物(買物の代行)などの家事や生活等に関する相談、助言などのこと。
     具体的には
    ・料理 洗濯 掃除・ 生活必需品の買い物・ ゴミ出し・ ベッドメーキング・ 衣類の整理 ・衣服の修理・ 薬の受け取りなど

1ヶ月の費用が決まっている。

 要介護の人の訪問介護(ホームヘルパー)派遣の場合、介護保険の限度額内で自由に回数を決めることができる。

 訪問介護(ホームヘルパー)派遣の回数や1回の時間数によって自己負担の金額が変わってくる。

 が要支援の人の場合1ヶ月の訪問介護(ホームヘルパー)派遣の自己負担が決まっている。

  • 週1回程度の利の場合自己負担額1,168円/月
  • 週2回程度の利用の場合自己負担額2,335円/月
  • 要支援2の人で週2回を超える程度の利用の場合自己負担額3,704円/月
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ヘルパーステーションにとっては痛し痒し

 要支援の人の場合1ヶ月の訪問介護(ホームヘルパー)派遣の自己負担が決まっている。

 当然、ヘルパーステーションの収入も月の回数にかかわり無く決まってくる。

 要支援のヘルパー派遣の場合、どんなに面倒な介助をしても金額は変わらない。

 要介護の人の身体介護の収入と比べると要支援の訪問介護の収入にはだいぶ落差がある。

訪問介護を受けた場合の要介護と要支援のヘルパーステーションの収入の違い

月に4回訪問介護を引き受けた場合

  • 要支援で月4回訪問介護を受けるとヘルパーステーションの収入は
    1,168円×10=11680円
  • 要介護で月4回・一回1時間以上1.5時間未満の身体介護を受けた場合ヘルパーステーションの収入は
    564円×10×4=22,560円
  • 要介護で月4回・一回45分以上の生活援助を受けた場合ヘルパーステーションの収入は
    225円×10×4=9,000円

月8回訪問介護を引き受けた場合

  • 要支援で月8回訪問介護を受けるとヘルパーステーションの収入は
    最大3,704円×10=37,040円
  • 要介護で月4回・一回1時間以上1.5時間未満の身体介護を受けた場合ヘルパーステーションの収入は
    564円×10×8=45,120円
  • 要介護で月4回・一回45分以上の生活援助を受けた場合ヘルパーステーションの収入は
    225円×10×8=18,000円

 要支援の場合は時間数に規定が無いので「生活上の援助だけ」で「できるだけ1回の時間数が少ない」という状況であればヘルパーステーションにとっては得になる。

 が、身体介護をした場合は損になる。

 ちなみに、要介護の場合通院の加算とかも付くが要支援の場合加算がつかないので場合によってはもっと格差が開く場合もある。

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