判断能力が低下した時にお金の管理や財産の管理、介護施設や病院の契約を本人に代わってしてくれる成年後見人制度の成年後見人(補助人・保佐人)。
彼らはボランティアではないので、報酬をちゃんと受け取る。
では、成年後見人の報酬っていくら位?
誰が成年後見人の報酬を払うことになるのだろう?
成年後見人制度は度合いによって、補助人・保佐人・後見人と別れているが、報酬額は、補助人・保佐人・後見人ともに基準に変わりはない。
成年後見人(補助人・保佐人)への報酬はいくら?
成年後見人(補助人・保佐人)の報酬は、家庭裁判所で決まる。
これが基本。
ただし、報酬の目安はある。
所有財産1000万円が一つの目安
基本的には、成年後見人(補助人・保佐人)の報酬は、家庭裁判所で決まる。
ただし、所有している財産の額によっての成年後見人(補助人・保佐人)への報酬の目安はある。
というところが相場だ。
成年後見人(補助人・保佐人)への報酬はだれが払う?
では、成年後見人(補助人・保佐人)への報酬はだれが払うことになるのだろうか?
基本は本人の財産から支払われる
これが基本。
ただし、成年後見人(補助人・保佐人)の報酬を自分の財産から支払えないくらいお金のない人もいる。
かといって、財産やお金が無いから成年後見人(補助人・保佐人)を立てることができないのか?というと、もちろんそんなことはない。
成年後見人(補助人・保佐人)の報酬となるような財産やお金が無くても、自分でお金の管理ができない人などはいる。
また、成年後見制度を利用しているうちに財産が少なくなり、成年後見人(補助人・保佐人)への報酬が払えなくなるなんてこともありうる話。
そういう人のために、市町村で補助が出ていることがほとんど。
市町村による成年後見人(補助人・保佐人)への報酬の助成
成年後見人(補助人・保佐人)の報酬だけでなく、成年後見人制度の利用申し立て費用の助成も市町村で行っている場合が多い。
ただし、助成の内容や条件はそれぞれの市町村で違う。
下の表は助成の一例
この市町村の場合、助成を受けることのできる条件は
ア 生活保護を受給している方
イ 収入、資産等の状況が、助成金の交付を受けなければ法定後見制度の利用が困難な程度である方※イの状態である方とは、以下の(1)から(4)のすべてに該当、又は(5)に該当する方です。
(1)市民税非課税世帯
(2)世帯の年間合計収入額が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下
(3)世帯の資産の合計額(現金、預貯金、有価証券等の合計額)が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下
(4)本人(被後見人等)が、同居又は別居であるにかかわらず、負担能力を有する親族等に扶養されていない
(5)助成金の交付を受けなければ法定後見制度の利用が困難であると市長が認める方
となっている。
あくまで一例なので、市町村によっては助成の内容が違ったり、助成を受けることのできる条件が異なったりする。
市町村の助成の内容などについては、地域包括支援センターや市町村の福祉窓口に相談してほしい。
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