スーパーや公共の施設などで「車いすマーク」のついた駐車スペースを見たことのある人多いと思う。
いつも空いているし、駐車したくなるけど、ちょっと待って!
「車いすマーク」のついている駐車スペースは利用に県の発行する「利用証」が必要なの。
都道府県によって「おもいやり駐車場制度」とか「ひとにやさしい駐車場利用証制度」、「ゆずりあい駐車場利用制度」とかいうんだけどね。
車いすマークのある駐車場を利用できる人
車いすマークのある駐車場を利用できる人は
などの内、
ちなみにこの許可証、
- 「有効期限なし」の許可証と「有効期限あり」の許可証の2種類を発行している都道府県
- 「有効期限あり」の許可証のみを発行している都道府県
と有効期限だけ見ても自治体によって違っている。
また、車いす利用と車いす利用以外を分けて利用証を出す県もあるみたい。
障害の基準も都道府県によってさまざま。
県市町村によっては、同様の制度を実施している府県間で利用証の相互利用ができるところもある。
ちなみに、うちの県の場合
「高齢者なら介護保険要支援1で期限は5年」。
青森・北海道・東京・神奈川・埼玉(川口市以外)・愛知以外なら相互利用ができる。
申請の窓口
車いすマークのある駐車場を利用するための申請窓口は、都道府県によっても違う様子だけど、大体は
申請に必要なもの
車いすマークのある駐車場を利用するための申請に必要なものも都道府県によってちょっと違うかもしれない。
以下は、その例。
は、医師の診断を記載した書面(原本)及び母子健康手帳(写し))
これらの写し・原本を申請書に添えて窓口に提出する。
許可が出れば、「駐車場利用証」が自宅に送られてくる。
車いすマークのある駐車スペースの「利用証」の提示
車いすマークのある駐車スペースの「利用証」は、車の内側の外から見える部分に貼り付ける。