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ショートステイ30日越え減算どうすれば回避できる

身体介護-車椅子を押す 介護保険
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 ショートスティの30日越え減算。

 一体どうすれば、回避できるか?

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ショートスティの30日越えと認定される条件

 ショートステイの減算対象となる30日越え利用。

 どの場合が「30日越え」となるのかちょっと整理してみよう。

退所日に同じサービスの別の事業所に入所した場合

 A短期入所生活介護+B短期入所生活介護を連続30日を超えて利用した場合、31日越え減算の対象になる。

退所の翌日に同じサービスの別の事業所に入所した場合

 A短期入所生活介護をいったん退所し、自宅等へ1泊、その後B短期入所生活介護を連続30日を超えて利用した場合、31日越え減算の対象になる。

入所中に区分(種類)限度を超え全額自己負担で入所している場合 

 入所中に区分(種類)限度を超え全額自己負担で入所している場合でも30日を超えて利用した場合、31日越え減算の対象になる。

要介護認定期間をまたがる入所

 要介護認定期間(介護認定の更新)をまたがる入所でも30日を超えて利用した場合、31日越え減算の対象になる。

入所中に要介護度が変わった場合

 入所中に要介護度が変わった場合でも30日を超えて利用した場合、31日越え減算の対象になる。

入所中に保険者が変更になった場合

 入所中に転居などで保険者が変更になった場合でも30日を超えて利用した場合、31日越え減算の対象になる。

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ショートスティ30日越え減算を回避するには

 ショートスティの30日越え減算を回避するにはどんな方法があるのだろうか?

2泊3日間をあける

 ショートスティ利用時に2泊3日間をあけると、30日ルールがリセットされる。

 なので、自宅へ2泊3日する。

 あるいは、同一サービス以外のサービスを2泊3日以上利用する。

別のショートスティサービスを組み合わせる

 同じショートステイと呼ばれる介護保険サービスでも「短期入所生活介護」「短期入所療養介護」では、別のサービスと考えられているので、この2つを組み合わせれば30日越えを回避することができる。

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