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介護認定を受けていなくても介護施設が利用できるケースもある

介護認定を受けていない 地域包括支援センターの日常
介護認定を受けていない
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 介護保険の介護認定を受けて、要介護とか要支援とかに認定した人が介護施設のサービスを受けることができる。

 でも、場合によっては、介護認定を受けていない人でも介護施設のショートスティを利用できる場合がある。

 さて、どんな場合?

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介護度が付くことを前提に介護保険サービスを利用するケース

 一つは、介護度がつくことを前提にショートスティなどを利用するケース。

 介護認定を受けているが、まだ介護度が出ていない。

 けど、介護度が出ることがほぼ確実で、さらに、介護サービスを利用しないと生活が難しいケースなどだ。

 いわゆる「前倒し」の利用。

 ショートスティや訪問介護などの介護サービスを利用する。

 介護度は、介護認定を申請した日にさかのぼって適応される。

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日常生活支援総合事業の事業対象者が利用するケース

 介護認定を受けず、所定のチェックリストで介護認定を受けるほどではないが、何らかの支援が必要だと市町村が認めたケース。

 基準は市町村によるが、1週間程度のショートスティの利用などをすることがある。

 利用時の金額は自治体によってまちまち。

 利用できる範囲のサービスもまちまち。

自立の人が利用するケース

 もう一つは、介護申請せず、日常生活支援総合事業の対象者でもない、完全に自立の人が、ショートスティなどを利用するケース。

 矢も負えない理由がある場合、自治体の制度を使って介護施設のショートスティを利用したりする。

 自治体、市町村の制度なので、呼び名はいろいろだ。

 介護保険で利用する場合と違い、1日の値段が自治体で決められている。

 大体、虐待が疑われるケースで家族調整が必要な場合などが多い。

家族の問題

家族の問題

 

 

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