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なんか変じゃない?介護職員の雇用形態

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 ある社会福祉法人なんだけど、介護職員の雇用形態を聞いて不思議に思うことがあった。

 正職員とパートさんの区分なのだけど。

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正職員はすべての勤務がこなせるのが条件

 そこの社会福祉法人は、老人保健施設やケアハウス、居宅介護支援事業所、グループホームなどいろいろな介護保険の施設を持っている。

 が、正職員は「すべての勤務ができなければいけない」という条件がある。

 例えば「夜勤のできない職員はパート職員になる」というもの。

 すでに正職員として採用されていても、「夜勤ができなくなるとパート職員に格下げされる」そうだ。

 もちろん、ケアマネとかの資格があって、夜勤のない職場に移動できる人はべつなのだろうけど。

 純粋な介護職員としての資格しか持ってない人は、妊娠や出産・育児などで夜勤ができなくなるとそれまで正職員であってもパートに雇用形態が変わるそうだ。

 男性職員はあまり影響はないかもしれない。

 が、

 女性職員の場合、育児期間で夜勤ができないとパートに雇用形態が変わってしまうのでそれまでのキャリアが途切れてしまう。

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労働基準法に抵触してないんだろうか?

 確か、労働基準法には、育児や妊娠出産に対する規制があるはずだけど。

3歳から小学校入学までの労働時間に関する努力義務

 3歳から小学校に入学するまでの子を育てる労働者について、所定労働時間の短縮等の措置を講ずることが、事業主の努力義務として求められている。

所定外労働の制限

3歳までの子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働が制限される。

(育児・介護休業法第16条の8)

子の看護休暇

 小学生の就学前の子を養育する労働者は、会社に申し出ることにより、年次有給休暇とは別に子が1人の場合は1年に5日(子が2人以上の場合は10日)まで、病気・けがをした子の看護又は子に予防接種、健康診断を受けさせるための休暇を1日又は半日単位で取得することができる。

(育児・介護休業法第16条の2、第16条の3)

時間外労働・深夜業の制限

小学校就学前の子を養育する一定の労働者から請求があった場合には、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはならない。また、深夜(午後10時から午前5時まで)において労働させてはならない。

(育児・介護休業法第17条、第19条)

育児目的休暇制度(努力義務)

小学校就学前の子の育児に関する目的で利用できる休暇制度(配偶者出産休暇や入園式等の行事参加のための休暇等)を設けるよう努力しなければなりません。

(育児・介護休業法第24条第1項)

職員確保のためにはどうなのかな?

 小学校入学後も夜勤ができないから、パートになってください。

 ということなのかもしれないけど。

 介護職種って、女性の比率が割と多いと思うんだけど…。

 職員定着のためには、この雇用形態、見直したほうがいいと思うんだけど…。

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