介護職員処遇改善加算なるものがあるのだが、これ一体何だろう。
介護サービスを受けている人たちは、そう思っていないだろうか?
介護職員処遇改善加算の意味を簡単にお話ししたい。
介護職員処遇改善加算の意味(意義)
介護職員処遇改善加算はごく簡単に言うと、「介護職の給与を上げるためのお金を支給する」という制度。
介護職は体力を使うキツイ仕事で、大変な割には給料が低いというマイナスイメージがある。
実際、介護職員が大変なのは確か。
今働いている介護職員の定着率を上げるためにも、給料を上げましょう。
介護職員の給料が上がることで、新しい人材の確保をしましょう。
というのが介護職員処遇改善加算の意味(意義)。
介護職員処遇改善加算の財源は特例交付金と利用者の自己負担分。
介護職員処遇改善加算は賃金として還元する義務がある
介護職員処遇改善加算で事業所が取得したお金は、介護職員に賃金として還元することが義務付けられている。
事業所は自治体に「介護職員処遇改善実績報告書」を提出しなければならず、不正はできないようになっている。
介護職員処遇改善加算の区分
介護職員処遇改善加算は5つに区分されている。
条件はキャリアパス要件と職場環境等要件を満たすことができるかどうか。
介護職員処遇改善加算:キャリアパス要件
Ⅰ…職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすること
Ⅱ…資質向上のための計画を策定して、研修の実施または研修の機会を設けること
Ⅲ…経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を
判定する仕組みを設けること。
判定する仕組みを設けること。
〔キャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みの例〕
「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組み
「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組み
「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組み
「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組み
「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組み
「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組み
介護職員処遇改善加算:職場環境等要件
賃金改善以外の処遇改善(職場環境の改善など)の取組を実施すること。
介護職員処遇改善加算Ⅰ
介護職員1人当たり月額 37,000円相当
介護職員処遇改善加算Ⅰの条件はキャリアパス要件のⅠ、Ⅱ、Ⅲの全てと職場環境等要件を満たす(平成27年4月以降実施する取組)こと
介護職員処遇改善加算Ⅱ
介護職員1人当たり月額 27,000円相当
「キャリアパス要件ⅠとⅡを満たす」ことと「職場環境等要件を満たす」こと
介護職員処遇改善加算Ⅲ
介護職員1人当たり額 15,000円相当
「キャリアパス要件Ⅰ又はⅡを満たす」ことと「職場環境等要件を満たす」こと
介護職員処遇改善加算Ⅳ
介護職員1人当たり額13,500円相当
「キャリアパス要件Ⅰ又はⅡを満たす」ことと又は「職場環境等要件を満たす」こと
(Ⅳ)・(Ⅴ)の区分は、令和4年3月31日に廃止する予定
介護職員処遇改善加算Ⅳ
介護職員1人当たり額12,000円相当
「キャリアパス要件Ⅰ又はⅡを満たす」「職場環境等要件を満たす」どちらも満たさない
(Ⅳ)・(Ⅴ)の区分は、令和4年3月31日に廃止する予定
利用者の負担額はサービス内容によって変わる
介護職員処遇改善加算による利用者の負担額は、「どの加算をとっているか」「どの程度サービスを利用しているか」「どのサービスを利用しているか」「地域(区分)」によって変わってくる。
ちなみに、介護職員処遇改善加算は請求上限金額には含まれない。
区分支給限度額の対象にも含まれない。
2022年4月からは新しい介護職員の処遇のための加算も
今年4月からは、介護職員処遇改善加算ⅠからⅢをとっている場合に、さらに、別の加算が上乗せされることになっている。
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