介護職員処遇改善加算なるものがあるのだが、これ一体何だろう。
介護サービスを受けている人たちは、そう思っていないだろうか?
介護職員処遇改善加算の意味を簡単にお話ししたい。
介護職員処遇改善加算の意味(意義)
介護職員処遇改善加算はごく簡単に言うと、「介護職の給与を上げるためのお金を支給する」という制度。
介護職は体力を使うキツイ仕事で、大変な割には給料が低いというマイナスイメージがある。
実際、介護職員が大変なのは確か。
というのが介護職員処遇改善加算の意味(意義)。
介護職員処遇改善加算の財源は特例交付金と利用者の自己負担分。
介護職員処遇改善加算は賃金として還元する義務がある
介護職員処遇改善加算で事業所が取得したお金は、介護職員に賃金として還元することが義務付けられている。
事業所は自治体に「介護職員処遇改善実績報告書」を提出しなければならず、不正はできないようになっている。
介護職員処遇改善加算の区分
介護職員処遇改善加算は5つに区分されている。
条件はキャリアパス要件と職場環境等要件を満たすことができるかどうか。
介護職員処遇改善加算:キャリアパス要件
判定する仕組みを設けること。
「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組み
「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組み
「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組み
介護職員処遇改善加算:職場環境等要件
介護職員処遇改善加算Ⅰ
介護職員処遇改善加算Ⅱ
介護職員処遇改善加算Ⅲ
介護職員処遇改善加算Ⅳ
(Ⅳ)・(Ⅴ)の区分は、令和4年3月31日に廃止する予定
介護職員処遇改善加算Ⅳ
「キャリアパス要件Ⅰ又はⅡを満たす」「職場環境等要件を満たす」どちらも満たさない
(Ⅳ)・(Ⅴ)の区分は、令和4年3月31日に廃止する予定
利用者の負担額はサービス内容によって変わる
介護職員処遇改善加算による利用者の負担額は、「どの加算をとっているか」「どの程度サービスを利用しているか」「どのサービスを利用しているか」「地域(区分)」によって変わってくる。
ちなみに、介護職員処遇改善加算は請求上限金額には含まれない。
区分支給限度額の対象にも含まれない。
2022年4月からは新しい介護職員の処遇のための加算も
今年4月からは、介護職員処遇改善加算ⅠからⅢをとっている場合に、さらに、別の加算が上乗せされることになっている。