生活保護を受けていれば、医療費はタダになる。
よく知られていることだが、生活保護を受けている人(受給者)が医療を受けるときには、それなりの制約があったりする。
一言でいえば「医療を受けるには福祉事務所の許可が必要」という事。
生活保護を受けている人には保険証がない?
生活保護を受けている人は、国民健康保険証、後期高齢者医療証等は使えない。
その代わりになるのが、医療扶助の「医療券」というもの。
この医療券で自己負担なしで医療を受けることができる。
会社勤めしていて会社の保険証を持っている人は、会社の保険証を使って医療を受けるが、自費部分は医療券が出る。
「医療券」の仕組み
この医療券、もらうためには福祉事務所への事前相談が必要。
市町村区によっては福祉事務所がなく、市役所などの中に「福祉課」とか「生活保護課」とかいう部署がある
1.福祉事務所へ行き、医療が必要だということを説明する。
2.福祉事務所が医療の必要性を認めて、医療券を発行する。
3.医療券をもって病院受診する。
というながれになる。
治療を受けられる医者は原則として、生活保護の指定医療機関。
遠方の病院へ受診などの場合、福祉事務所が受診を認めず、医療券が発行されないこともある。
会社の健康保険証を持っている人も自己負担分の「医療券」が出る。
薬の処方も医療券で賄われる。
緊急時や夜間の病院受診
体調不良やけがで緊急時や夜間病院に受診した場合も、ほとんどのケースで、病院受診や薬をもらった時の費用はかからなくなる。
ただし、医療を受けた後は、速やかに福祉事務所に連絡する。
場合によっては(福祉事務所が受診が妥当ではないと判断した場合など)、自分のお金で医療費を払わなければならない場合もある。
福祉事務所に足を運べない時は電話連絡する。
「意識が無い」などの場合、福祉事務所は申請があったものとみなして、病院とのやりとりで医療扶助を給付する。
休日(土曜、日曜、祭日)や夜間のケガや急病で診療所や病院にかかるときは、「保護費受給者カード(保護費受給者証)」などの「生活保護を受けている」ことを証明できるものを持ち、医療機関に事情を説明のうえ、受診する。
意識が無いなどの場合以外は、後日できるだけ早い段階で福祉事務所に「受診した」「病院で薬を処方してもらった」ことを連絡する。
事前に医療が必要なことを福祉事務所に相談して、医療券をもらって病院に行くのが基本
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