生活保護を受けたい人はたくさんいる。
「お金がないので生活保護の申請をしたい。」という相談もよくある。
が、「お金がなければ誰もが生活保護を受けることができる」というわけではないわけで。
そこには、ちゃんと基準がある。
では、生活保護を受けることができる基準ってなんだ。
生活保護を受けるにはお金はいくら以下になればいい?
基本的に、生活保護の申請受付時の貯金(現金も含め)の額は、市町村区の裁量次第。
大体、「半月分の生活費以下」というのが多いようだ。
「半月分の生活費」っていくらぐらいというと
なぜ生活保護の申請時に「月の半分の生活費」なのか?というと、
ため。
「月の半分の持ち金」なら生活保護の受給ができるかどうかの結果が出るときに手持ちのお金がほぼなくなっているという計算による。
ちなみに、現金や貯金だけでなく、他に売ったらお金になるよう「空き家」「土地」「証券」「宝石」「保険」などがあると生活保護を受けることができない。
自分の住んでいる家でも場合によっては売却するようにといわれる可能性もある。
預金口座はどこまで調べられる?
では、預金口座はどこまで調べられるか?。
その地方にある銀行や有名な銀行はすぐに調べられる。
その他の銀行は地方自治体によって対応がまちまちのようだ。
ただし、今は銀行の本店に問い合わせるとすぐに預金残高の返事が返ってくる。
とのことなので「預金を隠して生活保護を貰おう」なんて考えないほうがよさそうだ。
不動産はどこまで所有が認められる?
不動作の調査もされる。
ただ、名義が生活保護を申請した本人の物でなければ、財産にならない。
ここら辺を利用して、親族に名義を移してしまうなんてこともないではないが、あまりあからさまだとすぐばれる。
「住んでいる家」などは、「売っても大した財産にならず、売るより生活の拠点として利用したほうが自立の糧になる。」と判断されれば、売却しないまま、生活保護を受けることができる。
この場合、生活保護のうち住宅扶助は受けることができない。
動産はどこまで所有が認められる?
バイク・車なども基本的には売ってお金に換えてから。
ただ、自宅と同じで、「売却するより、売却せずに利用したほうが、本人の自立に役立つ」とみなされれば、売却しないで済む場合もある。
収入があっても生活保護を受けることができる
収入があっても、生活保護を受けることができる場合もある。
その自治体の生活保護費より収入の方が下回っていれば、生活保護の受給を受けることは可能だ。
例えば、「働いていて収入がある」とか、「年金をもらっている」とか。
自治体の生活保護費より収入の方が下回っていれば、差額分を生活保護費としてもらえる可能性はある。
借金がある場合は生活保護をもらえない
意外と見落としがちなのが、借金。
借金があると生活保護はもらうことができない。
なぜなら、生活保護費での借金返済は認められていないから。
この場合は、返済するか、自己破産などするかした後に生活保護の申請をする。
なので、借金まみれになる前に、早めに金目の物を整理することを考えた方が良い。
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