介護保険の保険料滞納するといったいどうなるんだろう?
介護保険料は給料や年金から天引きをされている場合がほとんど。
が中には介護保険の保険料を支払えず滞納するケースもある。
では、介護保険の保険料を滞納した場合いったいどうなるのだろうか?
介護保険の保険料を払わないと督促状がくる
納付期限以降20日以内に督促状が発行される。
この場合督促手数料、延滞金がかかることが多いらしい。
督促状の前にたいてい市役所などから「保険料を払って」という連絡があるところがほとんどなんじゃないかとは思うが。
督促手数料はいくらかかる?
督促手数料は地域によって違うようだ。
大体は数十円から数百円の間が多いらしい。
延滞金はいくらかかる?
介護保険料の延滞金は納期限の翌日から納入日までの日数に応じて算出される。
この延滞金の割合は自治体によって異なる。
期限の翌日から1ヶ月を経過するまでは約7%、1ヶ月を経過した日から全て納めるまでは約14%などとなっているところが多いようす。
1年以上介護保険の保険料を滞納した場合どうなる?
特別な理由もなく1年以上滞納してしまった場合、介護サービスを利用する際に一旦費用を全額負担することになる。
滞納分の納付が完了したら領収書等を提出の上申請をすることによって一旦負担した分の9割が返還される。
介護保険の保険料を1年6ヶ月以上滞納した場合
特別な理由もなく保険料を1年半以上滞納した場合は
- 介護サービスの費用の全額自己負担。
- 払い戻しの請求をしても、9割部分が戻って来ない。
介護保険の保険料を2年以上滞納した場合
- 介護サービスを利用した際の自己負担分が1割から3割負担へと引き上げられる。
- 高額介護サービス費が支払われなくなる場合がある。
介護保険料を払えない人は早めに市町村の窓口に相談を
介護保険の保険料を支払うことができない「特別な理由」がある場合は介護保険料の減免を受けることができる場合もある。
早めに市町村の窓口に相談するのが大事。
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