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介護保険と年金保険の被保険者・保険者

年金と介護保険 介護保険
年金と介護保険

 公的な制度の言葉はわかりにくい。

 例えば、第1号被保険者とか、第2号被保険者とか。

 年金保険制度にも同じ言葉があるのだが、年金保険の第1号被保険者・第2号被保険者と介護保険の第1号被保険者・第2号被保険者は違っていたりする。

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介護保険の被保険者と保険者

介護保険の第1号被保険者

  • 介護保険で65歳以上の対象者を第1号被保険者という。

介護保険の第2号被保険者

 介護保険の第2号被保険者は

  • 40歳以上の特定疾患により介護保険を受けることになった人。

 ということで、介護保険の給付は、『65歳以上で介護が必要になった人』と『40歳以上の特定疾病により介護が必要になった人』が対象になる。

 介護保険の給付を受けるには、介護保険の保険料を払っていることが大前提。

介護保険の保険者

 介護保険の保険者は、住民票のある自治体(市町村区)になる。

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国民年金の被保険者と保険者

 年金の第○号被保険者は国民年金での被保険者の区分を言う。

国民年金の第1号被保険者

 年金の場合、第2号被保険者、第3号被保険者でない者が第1号被保険者。

 具体的には

  • 日本に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人等

 が年金の第1号被保険者に当たる。

国民年金の第2号被保険者

 国民年金の第2号保険者は

  • 民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者

 のことを言う。

 第2号被保険者は、厚生年金や共済の加入者であると同時に、国民年金の加入者にもなっている。

 加入する年金制度からまとめて国民年金に拠出金が支払割れるため厚生年金や共済の保険料以外の保険料負担は生じない。

 ただし、65歳以上の被保険者、または共済組合の組合員で、老齢基礎・厚生年金、退職共済年金などの受給権がある人は第2号被保険者とはならない。

年金の第3号被保険者

 公務員・サラリーマンなどの扶養配偶者のことを国民年金の第3号被保険者という。

年金の保険者

 年金の保険者は加入している年金制度によって違う。

  • 国民年金の場合、保険者は政府(厚生労働省)となる。
     具体的な事務は、国(厚生労働大臣)から事務の委託、権限の委任を受けた日本年金機構が行う。
     一部の事務について市町村長(特別区の区長を含む)が行うこととしたり、法律により 定められた共済組合に行なわせることができるす。
  • 公務員などの場合の保険者は共済組合。
  • サラリーマンなど厚生年金保険の保険者は政府。
     具体的には、 国(厚生労働大臣)が財政責任、管理運営責任を担い、日本年金機構の出先機関である全国各地の年金事務所が窓口となって事務処理を行っている。

 どうも混同してしまうのは管理人だけだろうか?

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