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介護保険料の計算方法-40歳以上65歳未満の場合

介護保険概要と保険料 介護保険
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 65歳以上の人(第一号被保険者)の介護保険料は市町村ごとの基準額×所得に応じた割合できまる。

 では40歳以上65歳未満の人(第二号被保険者)の介護保険料の算出方法は?

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国民健康保険か会社の健康保険か?

 40歳以上65歳未満の人の介護保険料は健康保険料として徴収される。

 このため

  • 国民健康保険料として徴収される介護保険料

  • 会社などの健康保険の保険料として徴収される介護保険料

 の2種類に大別される。

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国民健康保険加入の介護保険料の算出方法

 国民健康保険に加入している場合の介護保険料の計算は↓

  • 被保険者数に応じて計算された「均等割り額」+所得額に応じて計算された「所得割額」+市町村によっては平等割額=介護保険料。

 均等割り額は

  • 「市町村の基準額」×40歳から64歳の被保険者数。

 を意味している。

 所得割は

  • 40歳から64歳の被保険者全員の(所得-基礎控除33万円-その他の控除額)の合算額×市町村が定めた割合。

 となる。

会社の健康保険に加入している場合の介護保険料の算出方法

 サラリーマンの場合加入している健康保険の種類は会社によってまちまち。

 各健康保険によって介護保険料算出方法が違う。

全国健康保険協会(協会けんぽ)の介護保険料

 全国健康保険協会は中小企業の人が主に加入している健康保険。

 この協会けんぽの場合の介護保険料は

  • 報酬月額×都道府県ごとの率/2

 となっている。

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