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医療費控除と交通費

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 交通費も確定申告の医療費控除の対象となる場合がある。

 もちろん、会社に行くための交通費は医療費控除の対象にはならないけど。

 介護とか医療に関係した交通費は医療費控除の対象として確定申告することが可能だ。

 帰ってくる所得税は大したことはなくても、住民税への影響がある場合があるので、対象となる人は忘れずに確定申告で医療費控除を申請したほうがいいよ。

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医療費控除として確定申告できる交通費

 医療費控除として確定申告できる交通費は

所得税基本通達73-3
医療費控除の対象となる通院費は、医師等による診察等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要とされており、この場合の通院費は電車賃やバス賃などのように人的役務の提供の対価として支払されるものをいいます。

 と国税庁のHPに説明がある。

 具体的には、

  • 病気やケガでの通院・入退院の際に用いる公共の交通機関(電車、バス、地下鉄など)・タクシー代。
  • 通院に付き添いが必要な場合の付き添い者の交通費。
  • 医師の往診のための交通費。

 は医療費控除の対象となる交通費。

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自家用車は医療費控除の対象にならない

 自家用車で通院・付き添いした場合、ガソリン代も駐車場代も医療費控除の対象にならない。

公共の交通機関の領収書?

 バスや電車などの公共の交通機関で領収書って、あまりもらうケースが少ないのじゃないだろうか?

 この場合は、領収書がなくても、通院の履歴と照会できる(対応した)交通費内訳の一覧などを作っておくと医療費控除の交通費として認められる場合が多い。

 大事なのは、通院した時と交通費が対応しているという部分。

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