親などの介護が必要で、会社を休まないといけない。
こんなときのためにあるのが、介護休業と介護休暇。
介護休業と介護休暇どこがどう違う?
介護休業とは?
介護休業とは
- 「要介護状態にある対象家族を介護するために」とることができる休業。
- 平成11年4月1日から、全事業所(会社など)を対象として義務化された。
- 介護休業の要介護状態とは、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態をいう。
- 男女性別にかかわらず、介護休業の取得は可能。
- 有期雇用者(パートなども含む)の場合も一定の要件を充たせば取得できる。
- 対象家族1人につき通算(のべ)93日までの介護休業を利用できる。
条件さえ満たせば、再度の介護休業も可能。 - 会社は要件を満たした労働者の申出を拒否できない。
- 介護休業中の給与の支給は法律的な取り決めが無い。
- 介護休業を理由に解雇はできない。
- 介護休業収得後は原則として、元の職場・部署・地位に戻る。
というもの。
介護休暇とは?
介護休暇は、平成22年にできた比較的新しい制度。
要介護状態にある家族の通院の付き添い等に対応するため、対象家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日収得できる。
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