介護保険のヘルパー派遣を訪問介護という。
要支援1や2の人へ介護保険のヘルパー派遣をすることを介護予防訪問介護。
この介護予防訪問介護(ヘルパー派遣)、同居家族がいると一気に使いにくくなる。
介護予防訪問介護
介護予防訪問介護は要支援者1または2の人を対象としているヘルパー派遣。
介護予防訪問介護の目的
- 利用者が行うことのできる生活行為を増やして、要介護状態になることを予防する。
- 家事を代行するのではなく、利用者の自立性をうながす。
要するに、要支援のヘルパー派遣は、原則的には「できないことを替わりにする。」のではなく「手伝うことで、本人が生活できるよう促す」ってなとこ。
家族や利用者は勘違いしていることが多いけど
「ヘルパーだから掃除洗濯を替わりにやる」
のではなく
「本人ができることは、できるように促して、できないことを手伝いながら、できる方法を一緒に考えて行く」
ということ。
介護予防訪問介護と同居家族
介護予防訪問介護と同居家族については法律上以下のように定義されている。
単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、これらの者が自ら行うことが困難な家事であって、居宅要支援者の日常生活上必要なものとする。
介護保険法施行規則第22条の3
介護予防訪問介護が利用できるケース
- 利用者が一人暮らしの場合
- 利用者の家族等が障がいや疾病などの理由により、家事を行うことが困難な場合
- その他の事情により、家事が困難な場合
「その他の事情により、家事が困難な場合」の例
- 家族が高齢で筋力が低下していて、行うのが難しい家事がある場合
- 家族が介護疲れで共倒れ等の深刻な問題が起きてしまうおそれがある場
- 家族が仕事で不在の時に、行わなくては日常生活に支障がある場合
など。
要支援1とか2の人で「家族が仕事で不在の時に、行わなくては日常生活に支障がある場合」はよほど特殊なケースに限られると思う。
住民票上の同居家族がいる場合もヘルパー派遣は難しい
良くあるのが、「住民票上は同居の家族がいるが、実際には離れて暮している」というケース。
実質的には同居してないが、法律的に別居と判断できないので、ヘルパー派遣が難しいということになる。
2世帯家庭などもヘルパー派遣が難しい場合も
同居と判断される基準は
- 同一家屋
- 玄関、居室、台所、浴室等が独立でない
- 玄関、居室、台所、浴室等が独立していても室内階段、室内扉でつながっている
- 同一敷地内に家族等が居住しており、家事の日常生活上の世話を行っている
ということで、住民票上「別居」でも、2世帯住宅で一部がつながっているなどのケースでも、同居とみなされて、ヘルパー派遣が入れにくくなる。
といっても、現実的には家屋内の調査をするわけでなし、住民票上別居になってれば、何とかなるんじゃないかなとは思うけど。
最近あったNGケース
ある日病院から、「患者が退院する。介護保険の申請をしてヘルパーを入れてほしい」といわれ、病院に訪問した。
- 本人と娘の2人暮らし
- 娘は週5日・不定期で働いているが帰宅するのは15:00ごろ
- 本人は入浴に不安があるが、ディサービスなどは行きたくない
- 本人を見ても「要支援」程度
病院の看護婦からは「ヘルパーを入れて風呂に入れてほしい」といわれたが・・・。
風呂の見守りは「家族が仕事で不在の時に、行わなくては日常生活に支障がある場合」に該当しないと思われるし。
「浴槽に手すりをつけて、娘が帰宅してから風呂に入る」ということにした次第。
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