グループホームといっても、障害者のグループホームと介護保険のグループホームがあったりする。 同じグループホームといわれるものなのだが、目的は大きく違っていたりする。
障害者福祉制度におけるグループホーム(共同生活援助)
障碍者福祉制度上のグループホームの主な目的・対象・料金についてみてみよう。
障害者福祉制度のグループホームの目的
- 共同生活を営む住居において、主に夜間に相談、入浴、排泄または食事の介護、その他の日常生活上の援助を行う
というところになる。
障害者福祉制度のグループホームの対象
- 障害のある方(身体障害のある方にあっては、65歳未満の方または65歳に達する日の前日までに障害福祉サービスもしくはこれに準ずるものを利用したことがある方に限る。)
障害者福祉制度のグループホームの料金
- 利用者が18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得に応じた自己負担の上限月額が設定されている。
- 18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額が設定されている。
- 月額上限よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払う。
- 食材費、光熱水費、居住費などについての実費負担は別に支払う。
個室代+管理料+食費+介護料+雑費=大体10万円以下。
介護保険のグループホーム
一方、介護保険でもグループホームというものがある。
介護保険のグループホームは「認知症高齢者グループホーム」、「認知症対応型共同生活介護」とも呼ばれる。
介護保険のグループホームの目的
介護保険のグループホームは、
- 家庭的な環境の中で生活援助員による生活上の指導・援助を行う形態で生活する認知症老人に対し、日常生活における援助等を行うことにより、認知症の進行を穏やかにし、問題行動を減少させ、認知症老人が精神的に安定して健康で明るい生活を送れるように支援し、認知症老人の福祉増進を図ること
を目的にしている。
このため食事づくりや買物、掃除などの家事も出来る限り入居施設の介護スタッフと一緒に行う。
介護保険のグループホームの対象
介護保険のグループホームの入所の条件は、
- 65歳以上の認知症患者
- 要支援2または要介護1以上
- 地域密着型サービスのため、施設のある市町村に住民票があること。
が絶対基本条件 となる。
そのほか、施設・市町村によって入所基準が設けられている場合がある。
介護保険のグループホームの料金
介護保険のグループホームの料金は
個室利用料+食費+管理費+介護保険サービス料(介護度によって月額料金が違う)+雑費(日用品費など)= 月額利用料は15~30万円程度 (施設によって違いあり)。
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