介護保険料を払っていない。
という人も中にはいる。
そんな介護保険料未払いの人、いざ介護が必要になったときにどうなるかって話をおひとつしたいと思う。
介護保険料が未払いになる原因
介護保険料が未払いになる人がいる。
というと、たいていびっくりされる。
でも、現実にいるのだ。
例えば
会社勤めなら、まず、介護保険料未払いというのは発生しない。
健康保険料は給与から天引きされるから。
が、会社を辞めて、国民健康保険の対象になっているのに国民健康保険料を滞納している人の場合、介護保険料も未払いになってしまう。
後期高齢者保険料でも同じで、未払いだと介護保険料も未払いになる。
介護保険料は、健康保険料の中に含まれて徴収されているので、こういったケースが発生する。
介護保険料を滞納しているとどうなるか?
介護保険料を滞納している場合、いざ、介護保険のサービスを受けようと思ったときに、全額自己負担ということになる。
ケアマネージャーへの相談やケアプラン作成費用も通常なら無料だが、介護保険料を滞納していると自己負担額が10割発生する。
これを「給付制限」という。
給付制限の例
市町村によって多少違いがあるかもしれないが、基本的には以下のような給付制限がつく。
介護保険料未納期間が1年間未納以上1年半未満
介護サービスの費用を全額(10割)支払う。
その後、市町村に申請し、保険給付分9割(一定以上の所得がある方は8割または7割)が戻ってくる。
介護保険料未納期間が1年6か月間未納から2年未満
介護サービスの費用を全額(10割)支払う。
その後、滞納している介護保険料を納付する。
市町村に申請し、保険給付分9割(一定以上の所得がある方は8割または7割)が戻ってくる。
滞納している介護保険料を納めるまで、介護費用の負担は10割というのが続く。
介護保険料が2年以上未納
介護保険料を2年以上滞納した場合は、
介護サービスの費用を全額(10割)支払う。
その後、滞納している介護保険料を納付する。
滞納している介護保険料を納めるまで、介護費用の負担は10割というのが続く。
ただし、
このため、払えなくなった(時効の成立した)部分の未納期間に応じて自己負担が3割(一定以上の所得のある方が滞納した場合、自己負担が4割)に引き上げられる。
また、高額介護サービス費の支給が受けられなくなる。
この場合の給付制限期間は滞納期間に応じて決まってくる。
介護保険の申請をしてから、決まった期間の間給付制限がつく。
時効が来る前に市町村に相談
「時効」というと、「借金がチャラになる」と思いがちだが、そんなことはない。
介護保険料の時効が来る前に、とにかく市町村に相談に行くべき。
どうも、介護保険料は健康保険料と一緒に徴収されるせいか、健康保険料の滞納は気にしても、介護保険のことは頭から抜けてしまうようだ。
健康保険料や介護保険料の徴収猶予や減免制度等もあるので、時効前といわず、健康保険料・介護保険料が未払いになりそうなほど生活に困ったら、すぐ市町村に相談に行きましょう。
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