ショートステイには30日を超えての利用に制限がある。
30日を超えてショートスティを継続利用すると事業者としては、減算の対象となり、通常利用より損をすることになるのだ。
ショートスティ利用の30日越えにおける減算ってどんなものなんでしょうか?
30日越え減算の対象となるショートスティとは
高齢者のショートスティ(SS)といわれるものには「(介護予防)短期入所生活介護」「(介護予防)短期入所療養介護」と大きく分けて2種類ある。
細かいことは、下のリンクで過去記事見てね。
ここでは、ごく簡単にどういったものかという説明をする。
(介護予防)短期入所療養介護
(介護予防)短期入所療養介護は医療型ショートステイといわれるもの。
短期的に(原則として連続して30日間まで)介護老人保健施設(老健)・介護療養型医療施設(療養病床)などの医療施設へ入所し、医学管理の下で日常生活の介護や機能訓練などを受けることのできるサービス。
対象者は要支援および要介護(1~5)と認定された人。
要支援の人は介護予防短期入所療養介護として利用できる
(介護予防)短期入所生活介護
短期入所生活介護は特別養護老人ホーム等に短期入所し、入浴・排泄・食事の介護等の日常生活の世話や機能訓練等のサービスを受けることができる。
対象者は要支援および要介護(1~5)と認定された人。
要支援の人は介護予防短期入所生活介護として利用できる
ショートスティ利用の30日越え減算とは
短期入所(ショートスティ)は連続して30日を超えて利用はできない。
しかし、実際には31日目を介護保険の給付対象とせず利用料金の10割を払う自費払いとして、30日を超えてショートスティを利用している場合がある。
がここで問題になってくるのが「減算」という問題。
減算というのは「ショートスティの施設介護保険で決められた収入が減額されること」ということ。
31日目を自費にしても、この減算はそのまま適応される。
「短期入所生活介護」の減算は30単位/日。
「短期入所療養介護」は25単位/日。
1単位はおよそ10円。
30単位は約300円。
どのくらいショートスティ施設の損になるかというと…。
本来、別々の利用者を入所させた場合「貰えるはずの加算がもらえない」こともあるので、図の差額よりもっと事業所としては損をしている計算になる。
「30日越え減算」は月をまたいでも発生する
この減算のルール、月をまたいでも適応される。
下の図は月をまたいで、ショートスティを介護保険の限度額内で利用した例。
月の利用日数は介護保険対象内なので、利用者負担は1割だが、施設側は連続30日の利用を超えているので減算になる
施設を超えても「30日越え減算」は発生する
例えばAの特別養護老人ホームのショートスティを利用していた人が、利用終了の翌日、Bの特別養護老人ホームのショートスティを利用した場合、「30日越え減算」が発生する。
利用者にとっては必ずしも損にはならない30日越えルールだが
この30日越えの減算ルール、必ずしもショートスティ利用者にとっては損にならない。
介護保険適応部分の自費負担が減算によって減るし、自費部分にも30単位の減算ルールが適応されるケースもあるからだ。
ただし、都道府県によっては減算分の差額を自費負担にしてもよいという見解を出しているケースもあるようだ。
ショートスティを運営する介護事業者にとっては大きな収入減となる。
結果的に、介護職場を追い詰める結果になっていく一つの原因ともなる。
事業所の収入が減るということは、勤めている介護職員の給料などに跳ね返ってくるからだ。
そして、さらには、介護を受ける側の人たちへのサービス低下につながっていく。
下手すると、「施設運営が成り立たないのでショートステイを閉鎖する」という方向になりかねない。
結局、サービス利用をする人たちも「サービスの低下」「施設の閉鎖」という被害を被ることになる。
SS30日越え減算を避けてほしい
ショートスティの30日越え減算を避けるにはいくつか方法がある。
できるものなら、減算を避けて、ショートスティを適正に利用してほしい。
それが結局、介護を受ける人、介護をする人双方のためになると思う。
「ショートスティの30日越え減算」を避けることは、利用者にとっても、施設職員にとっても最終的に利益があるんです
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