H30年介護保険の報酬がだいぶ変わった。
そのうちの一つに、看護体制加算というのがある。
この看護体制加算いったいどんなもの?
看護体制加算とはいったい何?
介護保険の介護体制加算は、介護保険が利用できる特別養護老人ホーム(介護福祉施設)などで、入居者数と看護婦数の割合などで算定できる加算のこと。
吸引や救急時・入居者が施設で亡くなる時の看取り対応など、医療的な対応の一つの目安となる。
看護体制加算は8種類
看護体制加算には
- 「看護体制加算Ⅰ1(看護体制加算Ⅰイ)」
- 「看護体制加算Ⅰ2(看護体制加算Ⅰロ)」
- 「看護体制加算Ⅱ1(看護体制加算Ⅱイ)」
- 「看護体制加算Ⅱ2(看護体制加算Ⅱロ)」
- 「看護体制加算Ⅲ1(看護体制加算Ⅲイ)」
- 「看護体制加算Ⅲ2(看護体制加算Ⅲロ)」
- 「看護体制加算Ⅳ1(看護体制加算Ⅳイ)」
- 「看護体制加算Ⅳ2(看護体制加算Ⅳロ)」
の8種類。
去年までは、「看護体制加算Ⅰ1(看護体制加算Ⅰイ)」「看護体制加算Ⅰ2(看護体制加算Ⅰロ)」、「看護体制加算Ⅱ1(看護体制加算Ⅱイ)」「看護体制加算Ⅱ2(看護体制加算Ⅱロ)」しかなかった。
今年になってできたのが、短期入所介護(ショートスティ)を対象する「看護体制加算Ⅲ1(看護体制加算Ⅲイ)」「看護体制加算Ⅲ2(看護体制加算Ⅲロ)」、「看護体制加算Ⅳ1(看護体制加算Ⅳイ)」「看護体制加算Ⅳ2(看護体制加算Ⅳロ)」。
看護体制加算Ⅰの条件
看護体制加算Ⅰは以下の条件を満たした場合に適応される。
看護体制加算Ⅰイ
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護介護・ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護施設。
- 「常勤」の「正看護師」が1名配置されている。
看護体制加算Ⅰロ
- 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護介護・ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・ユニット型旧措置入所者経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護介護
- 「常勤」の「正看護師」が1名配置されている。
看護体制加算Ⅱの算定条件
看護体制加算Ⅱの算定条件は以下のようになる。
看護体制加算(Ⅱ)イ
- 地域密着型介護福祉施設又はユニット型地域密着 型介護福祉施設。
- 看護職員を常勤換算方法で2名以上配置していること。
- 看護職員・病院、診療所・訪問看護ステーションの看護職員との 連携により、24時間の連絡体制を確保していること。
看護体制加算(Ⅱ)ロ
- 経過的地域密着型介護福祉施設・ユニット型経 過的地域密着型介護福祉施設・ユニット型旧 措置入所者経過的地域密着型介護福祉施設。
- 看護職員を常勤換算方法で2名以上配置していること。
- 看護職員・病院、診療所・訪問看護ステーションの看護職員との 連携により、24時間の連絡体制を確保していること。
短期入所生活介護の看護体制加算
併設短期入所生活介護については、本体施設とは「別に」職員配置等の要件を充足する場合のみ加算を算定できる。
さらに看護体制加算(Ⅱ)を算定する場合、本体施設と併設のショートステイでそれぞれ常勤換算で25:1 以上、かつ本体施設では最低基準に加え1 以上の看護職員を配置している場合に算定可能。
本体施設の空床利用の場合、本体側の基準が適応されるらしい。
今回新設された「看護体制加算Ⅲ1(看護体制加算Ⅲイ)」「看護体制加算Ⅲ2(看護体制加算Ⅲロ)」、「看護体制加算Ⅳ1(看護体制加算Ⅳイ)」「看護体制加算Ⅳ2(看護体制加算Ⅳロ)」は看護体制加算ⅠⅡにさらに条件が付いたもの。
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