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介護保険で買えるもの-福祉用具の購入

福祉用具の購入 介護保険
福祉用具の購入
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 介護保険を使って、介護用品を購入することを「福祉用具の購入」という。

 介護保険で買えるものは、介護保険を使って購入したほうが得。

 とはいえ、「介護」に関するものなら何でも介護保険が利用できるわけではない。

 では、どんなものなら、介護保険を使って購入できる?手続きは?

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福祉用具の購入の対象となるもの

1.腰掛便座(ポータブルトイレ(水洗式含む)、補高便座、昇降便座、変換便座、便座の底上げ部材)

「補高便座、昇降便座、変換便座、便座の底上げ部材」というのは、立ち上がりを助けるため、トイレの座る位置の高さを変えたり、位置を変えたりするもの。

2.自動排泄処理装置(膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するもので、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に通知するもの)の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)

原則として要介護4・5の人が対象
自動排泄処理装置本体は福祉用具貸与の対象。

3.入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内・浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)

「浴槽用手すり」は工事を必要としないもの。工事が必要なものについては住宅改修になる。

4.簡易浴槽

ビニールプールの大きくなったようなもの。工事を必要としないもの。

5.移動用リフトのつり具の部分

原則として要介護2以上の人が対象。
吊り具部分のみ購入対象。移動用リフト本体は貸与(レンタル)対象。
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対象となる人

1.要支援1.2,要介護1・2.3.4.5の人。

2.在宅で生活されている

3.指定特定福祉用具販売事業所から購入された方

 の1.2.3すべての条件を満たす人。

管理人ゆう
ゆう

決められた事業者以外で買ってしまうと介護保険が利用できない!

 

利用限度額

毎年4月1日から翌年3月末日までの1年間で10万円(税込)まで。
限度額を超えた部分は全額自己負担。
購入費用が10万円以内の場合は、利用限度額の残額分は、同じ年度内に利用できる。

福祉用具購入費の支給方法

本来は、購入費用の全額を業者に払い、のちに8割から9割が購入者に返ってくる償還払い。

購入者の負担を軽減する目的で、初めから3割から1割の購入費用を現金で業者に払い残りは、利用者からの委任に基づき市町村が事業者に支払う「受領委任払い」も利用できるようになってる自治体がほとんど。

手続き

償還払いの場合

1.ケアマネージャーに相談。

2.指定特定福祉用具販売事業所から福祉用具購入・納品。

3.費用の全額を利用者から事業所へ支払う。

4.支給申請

 ほとんどの場合、ケアマネか業者が代行する。

〔提出書類〕
 ・支給申請書(委任状:申請者または振込先が利用者本人でない場合)
 ・領収書原本および納品書原本
 ・購入した福祉用具のカタログの写し

5.支給決定

6.保険給付対象のうち9割また8割分を市から利用者へ支給(たいていの場合銀行口座振り込み)

受領委任払いの場合

1.ケアマネに相談。

2.受領委任払承認申請書兼受領委任払同意書の提出(ほとんどの場合、ケアマネか業者が代行する)。
3.受領委任払承認決定。

4.指定特定福祉用具販売事業所から購入・納品

5.保険給付対象の1割(又は2割か3割)と保険対象外分の代金を購入者が業者に支払う。

6.支給申請をする(ほとんどの場合、ケアマネか業者が代行する)。

〔提出書類〕
 ・支給申請書(委任状:申請者または振込先が利用者本人でない場合)
 ・領収書原本および納品書原本
 ・購入した福祉用具のカタログの写し
 ・受領委任払に係る委任状支給決定(市→利用者)

7.市町村が支給決定をする。

8.介護保険給付対象のうち8割または9割を市町村から業者に支払う。

ご注意

決められた事業者以外の場所から、自分で買ってきて、「介護保険を使いたい」というのはNG。

必ずケアマネに相談して、決められた手続きを踏んで、決められた業者から買う。

また、同じ品目のものの再購入は原則的にはNG。

ただし、用途及び機能が異なる場合、破損した場合、介護の程度が著しく重なった場合はOK。

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