介護保険サービスの施設に入居している場合は、その費用が医療費控除の対象となる場合がある。
では、費用が医療費控除の対象となる施設はどんなもの?
介護保険施設と医療費控除
介護保健施設は、福祉系介護施設と医療系介護施設に分かれている。
●福祉系介護施設⇒老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
●医療系介護施設=介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設(療養型病床)、介護医療院。
介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設(療養型病床)、介護医療院は入居施設というよりは、病院から家に帰る、または病院から特別養護老人ホームへ入るまでのつなぎの施設。
特別養護老人ホームの医療費控除対象
特別養護老人ホームの医療費控除の対象となるのは
介護費、食費および居住費の内の自己負担額の2分の1に相当する金額
理美容代などの日常生活費と特別なサービス費用は医療費控除の対象外。
医療系介護施設の医療費控除対象
医療系介護施設である介護老人保健施設、介護療養型医療施設(療養型病床)、介護医療院の費用の内医療費控除の対象となるのは
介護費、食費および居住費として支払った自己負担額
理美容代などの日常生活費と特別なサービス費用は医療費控除の対象外。
医療費控除の対象とならない入所介護保険サービス
介護保険サービスのうち、医療費控除の対象とならないものは
認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護・グループホーム)
介護付有料老人ホームなどの特定施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護(介護予防地域密着型特定施設入居者生活介護)
ちなみに、グループホームは施設でなく、居宅(在宅サービス)だけど。
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