入院中の費用のうち、確定申告すると医療費控除を受けることができるものもある。
今日は入院中の費用のうち、医療費控除の適応となるものはどんなものか見てみよう。
また、どんなものは医療費控除の対象とならないかも知っておこう。
入院中の費用の中で医療費控除の対象となるもの
入院中の費用の中で医療費控除の対象となるのは以下の物
- 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価。
- 治療又は療養に必要な医薬品代金。
- リハビリ費用・治療上必要のあるマッサージ等の費用。
- 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価。
- 医療用器具等の購入代やその賃借料。
- 付添人を頼んだときの付添料(ただし親族を除く)。
- 入院中は病院で支給される食事。
- 療養上必要のある部屋代。
など。
入院費用のうち医療費控除の対象外であるもの
入院費用のうち、医療費控除の対象とならないものは以下のようなもの。
入院時身の回り品として購入したもの。
医者や病院職員に対するお礼。
保険の給付金と医療費控除
入院費用で医療費控除の対象となる場合でも、保険で補てんされた金額分は医療費控除の対象となる金額から差し引いて申告する。
もし、保険金が確定していない場合は、見込み額で申告を行い、保険金額の確定後修正することになる。
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