ショートスティの30日越え減算。
一体どうすれば、回避できるか?
ショートスティの30日越えと認定される条件
ショートステイの減算対象となる30日越え利用。
どの場合が「30日越え」となるのかちょっと整理してみよう。
退所日に同じサービスの別の事業所に入所した場合
A短期入所生活介護+B短期入所生活介護を連続30日を超えて利用した場合、31日越え減算の対象になる。
退所の翌日に同じサービスの別の事業所に入所した場合
A短期入所生活介護をいったん退所し、自宅等へ1泊、その後B短期入所生活介護を連続30日を超えて利用した場合、31日越え減算の対象になる。
入所中に区分(種類)限度を超え全額自己負担で入所している場合
入所中に区分(種類)限度を超え全額自己負担で入所している場合でも30日を超えて利用した場合、31日越え減算の対象になる。
要介護認定期間をまたがる入所
要介護認定期間(介護認定の更新)をまたがる入所でも30日を超えて利用した場合、31日越え減算の対象になる。
入所中に要介護度が変わった場合
入所中に要介護度が変わった場合でも30日を超えて利用した場合、31日越え減算の対象になる。
入所中に保険者が変更になった場合
入所中に転居などで保険者が変更になった場合でも30日を超えて利用した場合、31日越え減算の対象になる。
ショートスティ30日越え減算を回避するには
ショートスティの30日越え減算を回避するにはどんな方法があるのだろうか?
2泊3日間をあける
ショートスティ利用時に2泊3日間をあけると、30日ルールがリセットされる。
なので、自宅へ2泊3日する。
あるいは、同一サービス以外のサービスを2泊3日以上利用する。
別のショートスティサービスを組み合わせる
同じショートステイと呼ばれる介護保険サービスでも「短期入所生活介護」「短期入所療養介護」では、別のサービスと考えられているので、この2つを組み合わせれば30日越えを回避することができる。
コメント