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車いすマークのある駐車場

車いすマークの駐車場を利用するための利用証 地域包括支援センターの日常
車いすマークの駐車場を利用するための利用証
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 スーパーや公共の施設などで「車いすマーク」のついた駐車スペースを見たことのある人多いと思う。

 いつも空いているし、駐車したくなるけど、ちょっと待って!

 「車いすマーク」のついている駐車スペースは利用に県の発行する「利用証」が必要なの。

 都道府県によって「おもいやり駐車場制度」とか「ひとにやさしい駐車場利用証制度」、「ゆずりあい駐車場利用制度」とかいうんだけどね。

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車いすマークのある駐車場を利用できる人

 車いすマークのある駐車場を利用できる人は

・妊婦
・歩くのが不自由な人(身体障害者・高 齢 者・難 病 患 者)
・そのほか(知的障害者・発 達 障 害・けが人、病気等)

 などの内、

都道府県の許可証をもらった人だけが利用できる。

 ちなみにこの許可証、

  • 「有効期限なし」の許可証と「有効期限あり」の許可証の2種類を発行している都道府県
  • 「有効期限あり」の許可証のみを発行している都道府県

 と有効期限だけ見ても自治体によって違っている。

 また、車いす利用と車いす利用以外を分けて利用証を出す県もあるみたい。

車いすマークの駐車場を利用するための利用証

車いすマークの駐車場を利用するための利用証

 障害の基準も都道府県によってさまざま。

 県市町村によっては、同様の制度を実施している府県間で利用証の相互利用ができるところもある。

 ちなみに、うちの県の場合

「高齢者なら介護保険要支援1で期限は5年」。

青森・北海道・東京・神奈川・埼玉(川口市以外)・愛知以外なら相互利用ができる。

申請の窓口

 車いすマークのある駐車場を利用するための申請窓口は、都道府県によっても違う様子だけど、大体は

福祉課や福祉事務所、市町村役場、障がい者団体など

申請に必要なもの

 車いすマークのある駐車場を利用するための申請に必要なものも都道府県によってちょっと違うかもしれない。

 以下は、その例。

身体障害者・・・・身体障害者手帳(写し)
高 齢 者・・・・介護保険被保険者証(写し)
難 病 患 者 ・・・・特定疾患医療受給者証又は特定医療費(指定難病)受給者証(写し)
知的障害者・・・・療育手帳(写し)
精神障害者・・・・精神障害者保健福祉手帳(写し)
発 達 障 害 ・・・・医師等の診断を記載した書面(原本)
妊 産 婦・・・・母子健康手帳(写し)(妊娠7か月(妊娠 24 週)より前に申請する場合
は、医師の診断を記載した書面(原本)及び母子健康手帳(写し))
その他けが人、病気等・・・医師の診断を記載した書面(原本)

 これらの写し・原本を申請書に添えて窓口に提出する。

 許可が出れば、「駐車場利用証」が自宅に送られてくる。

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車いすマークのある駐車スペースの「利用証」の提示

 車いすマークのある駐車スペースの「利用証」は、車の内側の外から見える部分に貼り付ける。

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