昨今の介護保険ではヘルパーの通院付き添いが原則的に認められない。
とはいえ、原則一点張りでは困るのが介護というもの。
もちろん介護保険のサービスとしての病院付き添いが認められるケースもある。
訪問介護における院内介助の取扱いについて
厚生労働省が平成22年次のような通達を出した。
「事務連絡平成 22 年4月 28 日
都道府県各指定都市介護保険担当課(室)御中中核市厚生労働省老健局振興課
訪問介護における院内介助の取扱いについて標記については、「『通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合』及び『身体介護が中心である場合』の適用関係について」(平成 15 年5月8日老振発第 0508001 号、老老発第 0508001 号)において、「基本的には院内のスタッフにより対応されるべきものであるが、場合により算定対象となる」とされているところです(ただし、「通院等のための乗車又は降車が中心である場合」の院内介助については、「通院のための乗車又は降車の介助」として包括して評価されます。)。
院内介助が認められる場合については各保険者の判断となりますが、院内介助について、一部で、一切の介護報酬上の算定を拒否されているとの指摘もあり、院内介助であることをもって、一概に算定しない取扱いとすることのないよう願います」
*厚生労働省の事務連絡文書原文はこちらのリンクから見てみて。
ということで、最終的には市町村の判断。
だが、一応厚生労働省として「院内介助」が認められるとするケースの例が出ている。
院内付き添いが訪問介護の報酬として認められるケース
院内付き添いが訪問介護の報酬として認められるケースとして厚生労働省があげているのは以下の3点を満たすケース。
- 適切なケアマネジメントを行った上で
- 院内スタッフ等による対応が難しく
- 利用者が介助を必要とする心身の状態であること
具体的な例としては↓
利用者が介助を必要とする心身の状態である場合の例
- 院内の移動に介助が必要な場合
- 認知症その他のため、見守りが必要な場合
- 排せつ介助を必要とする場合など
となっている。
管理人の住む市の場合、事前に市にケアマネージャーが「通院の介助が必要である」とする理由書を提出し、市の承認を得て初めて通院介助を訪問介護に算定できる。
という形になっている。
船橋市の例-HPからそのまま引用
対象となる(身体介護)サービス内容
・医療機関内の移動介助や排せつ介助
・医療機関内の待ち時間における気分の確認など見守り的援助
介護保険で利用できる場合
適切なケアマネジメントの結果、訪問介護によるヘルパーの同行が必要と判断され、かつ次のいずれにも該当する状況の方は、利用できる場合があります。
⑴通院する病院等のスタッフによる院内の介助を要請したが、病院等の人員等の事情により対応できない場合。
⑵介護者となる家族等がいないまたは対応できない場合。
※介護者となる家族等がいる場合に、家族が行う通院・外出介助に係る家族の不安の解消等を行う場合は、市独自の認知症訪問支援サービスが利用できます。
⑶介護保険以外の社会資源(ボランティア、地域の協力、その他の福祉サービス等)による対応ができない場合。
利用する際の留意事項
・介護保険による院内介助を利用する場合、ケアマネジャーから介護保険課へ事前に申請が必要になります。
介護タクシーや福祉タクシーを利用する手もある
ケースによっては介護タクシーを利用する手もある。
介護タクシーの場合、着替えなど外出準備介助(簡単なもの)・タクシーの乗り降りの介助・受付または受診科までの移動介助と病院スタッフへの声かけ・受診後の会計・薬の受取・帰宅後の室内までの移動介助・必要に応じて着替えやおむつ交換など(時間のかからないもの)までは、介護の資格を持ったタクシーの運転手さんがしてくれる。
タクシーに乗っている最中(運賃)は、基本全額自費負担。
要介護1~5の人が対象。
福祉タクシーは、要支援の人も自立の人も使うことができるが、こちらは介護保険の対象外。
現実は厳しい面も
現実的には、厳しい面もある。
というのは、通院に付き添うとなると、長時間に及ぶ場合が多い。
時間が長くなれば、利用できる単位数をあっという間に超えてしまう。
超えた分は、全額自費負担となるので、利用者の経済的な負担が大きくなる。
また、訪問介護職員のほうも、長時間の拘束を覚悟しないといけないので、ローテーションを組物が大変になってしまう。
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