今日は認知症の人の車の運転を何とかしなきゃ!という話を病院でして来たところだ。
以前事故を起こし、家族は「車の運転をしてほしくない」といっていたのだが、本人は平気で車の運転をしていた。
今回の入院は交通事故が原因ではなかったのだが、ちょうどいい機会なので、担任準備の話とあわせて、医師からも「もう運転は無理」と話してもらおうと妻や同居の長男を病院に集めてもらったしだい。
認知症の人が車で事故を起こしたら自動車保険で損害を賠償してもらえるか?
交通事故を起こした場合、もし相手が死亡したらいくらくらいかかるか?
大体、2000万円から3000万円くらいの死亡賠償金が必要となるようだ。
ちなみに自動車保険は強制加入の「自賠責保険」と任意加入の自動車保険の2種類がある。
基本的には、車検のときに「自賠責保険」にはいることになっている。
任意加入の自動車保険は文字通り、任意加入。
この自動車保険で、果たして、認知症の人が起こした事故の賠償は何とかなるのだろうか?
自賠責保険ではどこまで死亡事故を保障してくれる?
自賠責保険は「被害者のための保険」。
なので加害者が認知症であっても被害者に対する保障がされる。
自賠責保険の補償内容
- 被害者が死亡したとき 最高3000万円
- 被害者がケガをしたとき 最高120万円
- 後遺障害の場合 最高で4000万円(障害の度合い・等級による)
任意保険の場合の補償
任意保険の場合、保険会社によって対応に差があるようだが、おおむね↓
- 事故相手への賠償(対人・対物)は補償される
とまあ、車で人や物に対して損害を与えた場合は、自動車保険で補償されるようだ。
が、「物は壊してないけど、列車などを止めてしまった場合の補償」は想定されていない。
列車などを止めてしまった場合の損害賠償
2016年3月に最高裁がこんな判決を出した。
裁判の事例
愛知県大府市で2007年12月、徘徊症状がある認知症の男性(当時91)が電車にはねられ死亡。
JR東海が列車の運行が阻害されたとして、男性の遺族に損害賠償を求めた。
一審・二審では、家族の賠償責任を認めたが、最高裁では「家族の賠償責任なし」との判決が下りた。
「家族の賠償責任なし」となった理由
この、最高裁判決を見て「認知症の家族が起こした事故の責任まで追わなく良いのだ」と思った人は、ちょっと甘いかもしれない。
最高裁が「家族の賠償責任なし」とした理由は「同居の妻は要介護の判定を受けていて、夫を管理監督することが難しかった」「長男は別居で父親を管理監督することができなかった」というもの。
もし、妻が心身ともに問題が無かったり、長男が同居していたりしたら、どうなっていたかわからない。
これがもし、認知症で運転をしていて列車を止めてしまった。
といった場合、自動車保険では列車が壊れた場合の補償はしてくれるかもしれないが、列車が遅れた場合の補償はしてくれない。
では、どんな保険なら補償してくれるかというと・・・。
誰かそんな保険を知っていたら、私に教えてください。
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