高齢者が入居できる施設は待機者数がいっぱい。
経済的に問題なければ、今住んでいるところから遠くても、空いていればラッキー!
即入居しな!てなもんですが。
でも、それをやってると、施設がたくさんある市町村が損をすることになる。
この対策のため設けられているのが住所地特例という制度。
住所地特例の意味
被保険者が住所地以外の市区町村に所在する介護保険施設等に入所若しくは一時的に転居し施設利用等をした場合、住所を移す前の市区町村が引き続き保険者となる特例措置。
なぜ住所地特例が必要とされているのか
施設等を多く抱える市区町村に、その市町村に住所を持たない利用者が施設等の利用を行った場合、それらの利用者が施設のある市区町村に介護等の保険金を支払わない状況下で利用してしまうことになる。
このため、施設のある市町村の負担が大きくなり、その市町村の財政が圧迫されてしまう可能性がある。
住所地特例の適応となる介護施設
住所地特例の適応となる介護施設は
- 介護保険施設
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設、 - 養護老人ホーム
- 特定施設
有料老人ホーム(介護付、住宅型、健康型)、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(安否確認、生活相談サービスのみは除く。)
*ただし、上記のうち地域密着型の施設は除く。
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