10月から訪問介護(介護保険のヘルパーさんの派遣)に回数制限が付く。
といっても、すべての訪問介護ではなく「生活援助」といわれているもの。
訪問介護の種類
介護保険の訪問介護サービスには
身体援助
入浴・排せつ・食事など、利用者の身体に直接接触して行う介助などをいう。
入浴・排せつ・食事など、利用者の身体に直接接触して行う介助などをいう。
生活援助
調理・洗濯・掃除などの家事援助が中心。
調理・洗濯・掃除などの家事援助が中心。
通院等乗降介助
の3種類がある。
以前はこれに複合援助というのがあったが、今はない。
以前から問題になっていた生活援助
この「生活援助(家事援助)」介護保険が開始された当時から問題になってはいた。
というか、介護保険が始まった時は、なかなかにすごかった。
何しろ、安いお金でお手伝いさんが雇えるという感覚で使っている人が結構いた。
他にも、高齢者女性の生活援助に入っているのに、他の家族から「どうして、俺たちの洗濯や食事は作らない」とか苦情が来たり、「窓ふきをしてくれ」「家じゅうの障子針をお願いします」「庭の草むしりをお願い」ってな感じ。
事業所のほうも、断るにも断れず、応じているところが結構あった。
さすがに公費でこれはまずかろう!
てな感じで、改正の度に規制が厳しくなっていった。
今は、「生活援助」は基本的に同居の家族がいる場合には利用できない。
また、利用者が一人暮らしか、家族等が障害・疾病等のために家事等が困難な場合の利用に限られている。
ケアマネージャーにもケアプランに生活援助の必要性が判るように記載することが求められている。
2018年10月からの生活援助は
利用者に「通常の利用状況からかけ離れた利用」を設定したケアプランについて市区町村への届け出を求める。
ということになった。
生活援助の通常の利用状況の範囲
生活援助の通常の利用状況の範囲は
要介護1⇒27回/月
要介護2⇒34回/月
要介護3⇒43回/月
要介護4⇒38回/月
要介護5⇒31回/月
まあ、少ない回数ではないような…。
これだけヘルパーが入らなければいけない状況なら、むしろ身体介護がいるような気がする。
まっとうに使ってる分にはそんなに問題ないかもね。
生活援助もとても大切な介護の一つだし、まったく介護保険制度からなくすとかいうのは勘弁してほしいけど…。
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