介護保険で住宅の改修ができる。
リフォームではなく、あくまで改修。
では、介護保険でどこまで住宅改修ができる?
どんな人が介護保険の住宅改修を利用できる?
手続きはどうしたらいい?
住宅改修のトラブルを避けるためには?
介護保険の住宅改修を利用できる人
介護保険の住宅改修を利用できるのは、介護認定を受けて、介護度が付いた人。
要支援の人でも、要介護の人でもOK。
介護保険の住宅改修の範囲
介護保険の住宅改修は以下の物が対象となる。
介護保険で利用できる金額
介護保険の住宅改修で利用できる金額は一人につき20万円まで。
大体は20万円の限度額のうち、9割18万円が介護保険で賄うことができる金額。
1割2万円が自己負担。
人によっては、自己負担が2割、3割の人もいる。
介護保険の介護度が3段階重くなった場合、転居した場合は再度20万円まで利用できる。
また、引っ越して住所が変わった場合も再度20万円まで利用できる。
基本的にはいったん払って後で返してもらうが
住宅改修の費用は、基本的には「償還払い」。
が、自治体によっては「給付券」方式をとっている市町村町もある。
「償還払い」
住宅改修の費用は、基本的には「償還払い」なので、回収にかかった費用を、いったん全額業者に払う。
いろいろな手続きを経て9割(あるいは8割または7割)が戻ってくる。
「給付券」方式
自治体によっては、「償還払い」ではなく、「給付券」方式をとっている市町村町もある。
目的は、「償還払い」の一時的な支払の負担を軽減するため。
自己負担分(人によって1割・2割・3割)は業者に支払うが、介護保険給付の相当額(人によって9割・8割・7割)は給付券で支払う。
自治体によって違いはあるだろうが、おおよそは
というのが条件になっている。
介護保険の住宅改修の手続き
介護保険の住宅改修を行うにはいろいろと手続きが必要。
1.住宅改修についてケアマネジャーに相談する。
2.ケアマネージャーが「住宅改修が必要な理由書」を作る。
3.業者を選ぶ。
4.業者やケアマネが以下の書類を市町村へ提出する。
4-1)支給申請書
4-2)住宅改修が必要な理由書
4-3)工事費見積もり書
4-4)住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真又は簡単な図を用いたもの)
5.市町村から許可が出たら、住宅改修工事を開始する。
6.工事が終了したら、以下の書類を市町村へ提出する。
6-1)住宅改修に要した費用に係る領収書
6-2)工事費内訳書
6-3)住宅改修の完成後の状態を確認できる書類(便所、浴室、廊下等の箇所ごとの改
修前及び改修後それぞれの写真とし、原則として撮影日がわかるもの)
6-4)住宅の所有者の承諾書(住宅改修を行った住宅の所有者が当該利用者でない場
合)
6-5)振込用の銀行口座を記載した用紙(給付券方式の場合はなし)
7.市町村が審査をして、申請した銀行の口座に改修費用が振り込まれる。
給付券方式の場合は、住宅改修開始前に給付券を受け取り、自己負担分以外は、給付券で業者に支払う。
住宅改修トラブルを避けるために
介護保険の住宅改修は、市町村の事前承認が必要。
市町村によって他にも必要な書類があったりするので、ケアマネにきちんと相談するのが大事。
支給上限額があることや事前申請が必要なことを説明せず工事を開始してしまったり、契約後に支給対象とならないことが発覚する、などのトラブルも全国的に発生している。
知り合いの工務店に頼むとかいうのも、ケアマネにちゃんと相談してからのほうが良い。
手すりや便座の高さとかは専門知識が必要だし。
せっかく住宅改修をしても、まったく、役に立たなかった、なんてこともある。
実は、管理人も「改修工事がすでに終わるころに『ケアマネをひき受けてほしい』」と相談を受けたということがある。
ケアマネとして利用者さんのところへ初訪問したときには、すでにほとんど工事は終わっていた。
まったく、ご利用者の身体状況に合わないどころか多額の費用をかけてリフォームしてくれ往生したことがある。
なにせ、畳や壁紙まで「介護保険の住宅改修でできます」と利用者に勧めたらしい。
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