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福祉用具専門相談員

介護用品 介護・看護の資格
介護用品
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 介護するのにいろいろな道具を使うと、労力が少なく済む。

 でも、一体どんな道具を使えばいいのかな。

 そんな時に、頼りになるのが、福祉用具専門相談員。

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福祉用具専門相談員って何をする人?

 福祉用具専門相談員は、
介護が必要な高齢者が福祉用具を利用する際に、本人の希望や心身の状況、その置かれている環境等を踏まえ、専門的知識に基づいた福祉用具を選定し、自立支援の観点から使用方法等を含めて適合・助言を行う専門職。

福祉用具専門相談員の主な業務

1.選定相談
利用者の心身の状態や使用環境などから、福祉用具で解決できることを一緒に考え、一人ひとりにあった福祉用具を選ぶお手伝いをする。
2.計画作成
相談内容にもとづき、福祉用具の利用計画(福祉用具サービス計画)を立てる。
3.適合・取扱説明
利用者のからだの状態や使用環境に合わせ、福祉用具の調整をおこないう。また、福祉用具を安全かつ有効に使えるよう、取り扱いについて説明する。
4.訪問確認(モニタリング)
定期的に利用者宅を訪問し、福祉用具の点検や使用状況の確認などをおこないう。
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福祉用具専門相談員ってどんな人がなる?

 福祉用具専門相談員は介護保険法施行令で決められた、以下の資格保持者等をいう。

(1)保健師 (2)看護師 (3)准看護師 (4)理学療法士
(5)作業療法士 (6)社会福祉士 (7)介護福祉士 (8)義肢装具士
(9)都道府県知事が指定する福祉用具専門相談員指定講習事業者が行う講習の修了者

 以上の資格を持つ人が「福祉用具専門相談員」。

 貸与事業所・販売事業所で仕事をすることができる。

相談役として適任な職種は?

 適応範囲が広いけど、現実的に、介護用品の相談をするとしたら、一番知識があるのは、(9)都道府県知事が指定する福祉用具専門相談員指定講習事業者が行う講習の修了者。

 ほかの職種は、その人の経歴によって、知識は様々だと思っていい。

 ほかの職種の人でも、ものすごく知識のある人もいるし、全然福祉用具の知識のない人もいる。

 知識のある人は、講習終了者以上に知識があったりする。

福祉用具専門相談員指定講習

受講資格

 福祉用具専門相談員指定講習の受講資格は特に条件なし。

 もともと介護や看護・医療の資格のない人でも受講することができる。

指定講習の内容

 都道府県知事の指定を受けた研修事業者が実施する「福祉用具専門相談員指定講習」を受講し、50時間のカリキュラムを修了。

 講習の最後に、習熟度を測るための修了評価(筆記の方法による)がおこなわれる。

講習の窓口

 インターネットで研修機関を検索して申し込む。

 又は県庁へ電話で問い合わせ。

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