ケアマネージャーの事務所のことを居宅介護支援事業所という。
独立開業もできなくはない。
実際、独立系のケアマネージャーはいるし。
が、事業所としての条件が
居宅介護支援事業所を立ち上げるのは法人でなければならない
居宅介護支援事業所を立ち上げるのは、個人では立ち上げることができない。
「法人格」が必要になる。
「法人」というのは、株式会社、合同会社など、NPO法人、社会福祉法人 、医療法人、一般社団法人など、いわゆる会社。
個人事業主として居宅介護支援事業所を立ち上げることができない。
これだけでも、結構ハードルが高い。
事務所の面積設備に基準がある
居宅介護支援事業所に認められるには、事務所の床面積、利用者との面談に使用する相談室、従業員が使用する会議室、更衣スペースなどの区画分け(ゾーンニング)を記した平面図の提出が必要。
平面図には、業務に必要な書庫や一般事務機器、事務机、イスの数や配置についても明記しなければならない。
正直、ケアマネ業務に本当に必要なのは電話・FAX・携帯電話・パソコン・ソフト・資料ぐらいのものなのだが、法律的な規制が大きいのだあ。
相談なんて、たいてい利用者のもとに訪問してやるし。
居宅介護支援事業所の管理者
2021年4月以降、ケアマネ事業所(居宅介護支援事業所)の管理者は「主任ケアマネジャー」(主任介護支援専門員)であることを原則とする―。
ただし「2021年3月末時点で主任ケアマネ以外のケアマネが管理者であり続ける場合には、2027年3月まで原則の適用を猶予する―。
と、まあ、今のところ、普通のケアマネでも事業所を立ち上げて、管理者になるのは可能だ。
でも、ケアマネも主任ケアマネも5年ごとの更新制。
研修期間も長いし。
これだけでも、個人がケアマネの事務所を立ち上げるのにはハードルが高い。
でも、知り合いには独立して頑張ってるケアマネがいるけど。